もう一問だけ。
攻められるだけ攻めていきますよ。
問題文
選択肢
解答結果
A:× | B:× | C:× | D:○ | E:○
正答
A:(2)9 →8と回答
B:(7)290 →201と回答
C:(18)労働者 →使用者と回答
D:(19)労働者を使用するものがあること
E:(9)営業等の事業に係る業務
押さえておきたいポイント
(参考:平成16年6月4日基発0604002号)
既に、1下肢を1センチメートル短縮していた(第13級の8)者が、新たに同一下肢を3センチメートル短縮(第10級の7)し、かつ、1手の小指を失った(第12級の8の2)場合の障害補償の額は、同一部位の加重後の障害(第10級の7)と他の部位の障害(第12級の8の2)を併合して繰上げた障害補償の額(第9級、給付基礎日額の391日分)から既存の障害の障害補償の額(第13級の8、給付基礎日額の101日分)を差し引いて、給付基礎日額の290日分となる。