今日は少々遅めに。
ただ、頑張りますよ。
問題文
選択肢
解答結果
A:× | B:× | C:○ | D:○ | E:○
正答
A:(20)負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者 →以前1か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者で回答
B:(13)その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの→当該複数事業労働者の労働時間が最も長いもの で回答
C:(10)その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで
D:(6)60
E:(3)18
押さえておきたいポイント
複数事業労働者については、法7条1項2号により、これに類する者も含むとされており、その範囲については、則5条において、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者と規定されている。
→期間的制限はない
B. 複数業務要因災害に係る事務の所轄は、法7条1項2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いものの主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。