【健康保険法】間違えた問題と解説~令和4年選択式~
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問題文
選択肢
解答結果
A:○ | B:× | C:× | D:○ | E:○
正答
A:(15)88,000円以上
B:(11)200以上 →(7)150以上と回答
C:(10)180日 →(8)150日と回答
D:(3)10
E:(17)厚生労働大臣
押さえておきたいポイント
厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」2条に規定する選定療養として、4号では、「病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
出題根拠
A. 法3条1項
BC. 平成18年9月12日厚生労働省告示495号「厚生労働大臣の定める評価療養,患者申出療養及び選定療養」2条
DE. 則1条の2第1項,則2条1項
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