症状説明の義務がある。
世の中、「義務」と「権利」がセットになっているものです。
「義務」を果たすからこそ、
「権利」を享受できるのです。
障害者雇用における配慮は「権利」。
では、「義務」は?
私は「具体的な症状の説明と対処法の提示」
だと思います。
各個人にあった適切な「配慮」を受けるためには
「こういう場面では、こんな症状が出てしまうが、こうすれば仕事への支障は最低限で済みます。」
と自ら職場の方に発信しなければならないと
思います。
それができないと、
会社側は良かれと思ってしたことであっても、
障害者側は差別だと不満を感じたりするのです。
して欲しいことがあるなら、
こちらこらアプローチしなければなりません。
そこは、定着面談、通院での主治医の意見、
就労支援センター、などフル活用しましょう。
それができないのなら
「精神障害者の人ってこういうの苦手でしょ?
大丈夫!頼まないから安心して!」
と放置されたりしても仕方ないと思ってしまう
今日この頃です。。。
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