【地方公務員法第38条と教育公務員特例法17条を精読してみた話】
今教員の複業の本を書いているのですが、その中で様々エビデンスや文献を漁っています。
で、教員の複業に関して最も影響の大きい地方公務員法第38条と教育公務員特例法17条を改めてじっくり読んでみたのでちょいとそのお話を。。。
地方公務員の兼業制限に関する地方公務員法第38条と、その例外を示した法律である教育公務員特例法17条を精読し、解説してみます。
要約:公務員はお金をもらって継続的に副業しちゃダメ。やるのであれば任命権者の許可を得てね。地方自治体は兼業に関する規定を設けてOKですよ。
(「継続的に」の部分は実際の運用にあたって人事院や総務省が公式に示している見解であることから加筆しています。)
☞要約:教育公務員は教育に関する副業ならば教育委員会の許可を得て行えますよ。その際、地公法で説明した自治体ごとの公務員のルールの許可基準の適用を受けませんよ。
ということです。
これらから見えてくるのは、教育公務員の副業は法律の条文からするとかなり守られているのではないか、或いは教員が職を兼ねることを守ろうとする祈りのようなものがあるのではないか、ということです。
文献を漁っていたら参考になりそうなものがあったのでとりあえずポチってみました。
教育公務員特例法の歴史、楽しみです。
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