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復職訓練⑦担当者との面談

以前書きましたが、休職者が休職・復職関係の手続きをするにあたり、委員会から担当の先生がつきます。

復職までのスケジュールを管理したり、必要な書類を用意してくれたり、心身の状態を聞き取ったりしてくれるのです。

私の場合はA先生というとても物腰柔らかな先生についてもらっています。

訓練の後半にA先生と面談することになっていたので、先日久しぶりに委員会に行ってきました。

訓練の欠席日数の確認

面談の最初に、その日時点での訓練の実施状況を確認されました。


こちらの記事の「復職訓練の注意点」という項目で、子どもの体調不良による欠席日数が懸念されていた私ですが…

子どもたちは、今年度前半よりも体調を崩す頻度が減ってきたのと、

休まなければならない日はほぼ夫が休んでカバーしてくれているので、なんとかなっています…!

A先生からは、
「今後さらに寒くなってきて感染症が流行るから、この調子で周りの助けを借りながら訓練を終えられるといいですね」と言われました。

三者面談に向けた注意

次に、復職の審査会の前に行われる医師・管理職・私の三者面談についての連絡がありました。


三者面談では、

  • 休職に至った経緯(原因)

  • 再発防止のために自分にできること

を中心に聞き取りがされるので、自分で説明ができるようにしておくようにと言われました。

この三者面談の聞き取りのとき、横に管理職がいる状態で聞き取りするのか、休職者本人に個別に聞き取りするのかは医師次第なのだそう…。

別に管理職のパワハラが原因で休職したわけではないとはいえ、なんとなく横で聞かれていると話しづらいなぁ…なんて思っています。

振り返りたくない時期のことですが、今後のためにも振り返って整理し直しておきたいと思います。


審査会で復職が決まったら

復職訓練が終わる1.2週間前に、委員会にて復職の審査が行われます。

審査会で復職が決まれば、1.2週間後にはいよいよ正式に復職です。ちなみに、復職決定後〜復職までの間に、その判断が覆ることはほぼありません

とんでもなく病状が悪化したり、何か問題を起こしたりしない限り(?)、復職が確定します。


復職訓練中は夫が子どもの体調不良対応をしてきた分、復職決定後〜復職までの1.2週間は私がメインで対応をすることで夫の有給が温存できたらいいなと思います。

また、「役所や銀行での手続きなど日中にしかできない用事は、訓練より優先して構わないのでこの期間に済ませておきましょう。」とアドバイスをもらったので、計画的に動きたいです。


復職後の休暇・休職事情

病気休暇の付与

復職後に90日勤務すると、再び病気休暇90日が付与されます。

万が一90日たたずに休むようなことがあっても、病気休暇を使うことはできません。

休職期間の計算のしかた

また、復職後に休まず1年間勤務すると「精勤完了」(この言葉初めて聞きました)ということで、休職期間がリセットされます。


1年経たずに再び休職となった場合、初めに休職した日から休職期間を通算するため、休職できる期間の限度に注意しなくてはなりません。


《例》
①令和5年8月〜令和6年3月…休職
②令和6年4月〜令和7年1月…復職して勤務する
③令和7年2月〜…復職から1年経たずに休職

この場合は、休職期間は③から3年間ではなく、①から3年間なので休職の限度は令和8年夏までになるようです。

道は一つではない

復職訓練もここまで大詰めになってくると「引き返せない」感がひしひしと漂ってきますが、


このまま復職できて元気に働ければそれでよし、
やっぱり違うなと気づいて復職しなくてもそれでよし、
復職したけどまた壊れそうになったら休んだってよし、
最終的に今の仕事にしがみついても、辞めてもよし。


なんでもよし(自分の人生なのだから)。


という気持ちを、態度には出さず心に持ち続けて訓練していきたいと思います。


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