迫り来るインボイス制度とPOSレジ
2023年、10月からインボイス制度がスタートしますね。まだ先、まだ先と思ってましたが、2023年となり、もう今年になりました。
お客様からも日に日に、「インボイスの対応をしなければと思って」というご相談をいただくようになってきたので、今日はインボイス制度ってそもそもなんなの?という点と、スマレジがどのような点でお役立ちできるのかという点について、まとめていきたいと思います!
インボイス制度とは?
詳しく知るために下記を読み進めました。
国税庁のホームページをみると、
と記載があります。なかなか言葉が難しく、これだけ読んでもわからなかったのですが、まとめると、
買手が仕入れに伴う税金控除を受けるためには、売手側が登録事業者である必要があり、また適格請求書(インボイス)が必要ということのよう。
そのため、インボイスを発行できない売手から買った買手は、仕入れ税額控除を受けることができないということになりますね。
このインボイス制度は、個人事業主・フリーランス泣かせの制度と言われてます。なぜかというと・・・
免税事業者に影響大!なインボイス
なぜ免税事業者に影響が多いきいのかというと、このインボイス制度というものが、「仕入れ税額控除」の方法だから、という点にあります。
というのも現状の仕入れ税額控除の方法は下記です。
上記のように、メーカーは、仕入れにおいて、8円の消費税を払い、消費者から20円の消費税をもらいます。そのため、仕入時に支払った8円は仕入税額控除が可能となります。
これが、インボイス制度の適用が始まると、下記のように変わります。
そのため、免税事業者からの発注をしてしまうと、買手は仕入税控除を受けることができなくなる、ということになります。
つまり、それを避けようとすると、買手はインボイス対応事業者からの仕入をするようになりますよね。これが、フリーランス泣かせの制度と言われるポイントとなります。
POSレジの対応範囲
というように、前置きが長くなりましたが、POSレジはどういった部分でインボイスに対応するのか?そもそも店舗での購入レシートなどの部分でインボイス対応は必要なのか?という点についてまとめていきます。
インボイス(適格請求書)の必要項目について
前提として、店舗が発行するレシートについても、インボイス(適格請求書)に該当します。
上のテンプレート赤枠の項目(①④⑤)が、現行の区分記載請求書の記載項と変更があるものです。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
➅書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
以上の①~⑥が適格請求書に必要な記載となります。
スマレジのインボイス対応
詳しくは下記ページにまとめてあります!
https://smaregi.jp/product/invoice.php
上記適格証明書の必要項目①〜⑥を全て満たす形でのレシート出力が可能になりますので、ご安心ください。
店舗のレシートでのインボイス対応
店舗でのインボイス対応は必要か否か?という点についてです。
お客様が企業様であることがほぼなく、最終消費者であれば、インボイス対応の有無は店舗選択時のポイントの一つになることはないかと思います。
ただし、企業として店舗を利用する場合は、利用した店舗がインボイスに対応していなければ仕入税控除の申請ができないため、損をすることになります。
そのため、店舗を選択するときには、インボイス対応可否というのが大きなポイントの一つになるのではないでしょうか?
スマレジは、上記のようにインボイス対応が可能ですので、これからどうするのがいいの?とお考えの店舗様はぜひ、お気軽にご相談くださいませ!
スマレジお問合せフォームはこちら!ご相談お待ちしてます!
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