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その土地、国が引きとります!(国庫帰属Vol.1)

 元法務局職員が、生活の中で知っておくとお得な法律の豆知識を、一般市民の目線で解説するシリーズです。
 今後、”相続土地国庫帰属ニュース”と”法律の豆知識”のマガジンで情報発信しますので、よろしくお願いいたします。


1 土地を所有するのは意外と大変

 土地を所有するということは、資産的なメリットです。
 ただ、毎年の固定資産税、相続が発生したときの相続登記や相続税のほか、草刈りや樹木の剪定(せんてい)などの管理が必要になりますので、意外と大変なんです。
 しかも、利用価値がある土地であれば、コストよりもメリットが大きいのでしょうが、遠く離れた実家の土地や山林など、管理できずに放置しているということも少なくありません。
 先祖から引き継がれた大切な財産ですから、相続して管理を続けるというのも必要なことですが、子孫に負の財産を遺したくないという不安もあります。
 私も、大分にある実家や農地、山林をどうするか、これからの悩みの種なんです😖

2 ご存知ですか?”相続土地国庫帰属制度”

 令和5年4月27日から、相続した土地を、国が引きとる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
 この制度は、所有者不明土地の発生を予防するための国の施策となるものですから、法律上の要件さえ満たせば、利用価値がない土地であっても国が引きとらなければなりません。
 例えば、道が狭くて再建築ができない宅地、耕作を放棄した農地、山奥の山林など、法律上の要件さえ満たせば大丈夫なんです。

デメリット

  •  法律上の要件をクリアしなければならない(建物や有体物がない、土地の位置や境界が明らか、)

  •  法務局に承認申請を行い、法務大臣又は法務局長の承認を得る

  •  申請手数料が14,000円

  •  負担金として原則20万円

メリット

  •  管理・売却できない不要な土地の処分ができる

  •  管理の負担がなくなり、隣地所有者とのトラブル発生を解消(予防)

  •  固定資産税や相続が発生したときの相続税などが不要になる

  •  子孫に負の資産を遺さない

  •  国庫に帰属後、公的活用や民間の利活用を推進(社会的メリット)

  •  国が管理することにより、管理不全土地や所有者不明土地の発生を予防し、地域環境や景観を保全(社会的メリット)

3 実はハードルは低いんです

専門家の評価は低い

 弁護士や司法書士などの専門家の中には、相続土地国庫帰属制度のハードルが高すぎて、利用しづらい制度であるとの酷評をSNSにアップしているのをよく拝見します。
 国が始める制度では、一般的には要件が厳しかったり、運用が硬直的であったりと、確かにご指摘を受けるようなことが多かったのですが、こと相続土地国庫帰属制度に関しては、法務局で承認・不承認の審査に携わってきた経験からしますと、意外と使えて、決して高いハードルではないと感じています。
 何よりも、国が不要な土地を引きとる制度ができたこと、その土地を国が適正に管理し、公共又は民間での利活用を推進するという画期的なものであるという点に着目しますと、これまでにない素晴らしい制度ではないでしょうか。

利用価値がない土地を、国が引きとるはずがない?

 確かに、これまでは、国や市区町村に土地を寄付しようとしても、土地の管理に費用や負担が発生しますので、利活用ができる土地でなければ応じてもらえませんでした。
 では、相続土地国庫帰属制度では、利用価値がない土地でも、なぜ国が引きとるのか?
 それは、日本全国で「所有者不明土地」が増え続けており、自然災害が発生した後の復旧・復興事業が進まない大きな原因となったり、民間の土地開発に支障が生じるなど、大きな社会問題となっているため、その対策として導入された新しい制度です。

【編集後記】

 今回は、初めてnoteを利用させていただき、「相続土地国庫帰属制度」の第一弾として投稿させていただきました。
 今後は、手続の進め方、現地調査の留意点などのほか、司法書士として依頼を受けて処理した事例やエピソードなどを紹介させていただきます。

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