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「第4次産業革命スキル習得講座認定制度」 FAQ・留意事項 【目次】 【用語について】 問1.「授業」「講座」「教育訓練」の違いは何ですか。 【認定講座の要件について】 問2.資格取得を目的とする講座は対象になりますか。 問3.社会人以外も受講している講座は対象になりますか。 問4.受講要件を設定している講座は対象になりますか。 問5.他省庁や自治体の指定、認定、助成を受けている講座も対象になります か。 問6.これまで自治体等の助成を受けて無料や割引料金で実施していたもの を、正規価格で申請することは可能ですか。 問7.会員価格と非会員価格が設定されている講座は対象になりますか。 問8.複数の分野にまたがる講座を申請することは可能ですか。(例えば、デ ータサイエンスと AI など) 問9.職場での実践を想定している講座は対象になりますか。 問 10.e-ラーニングの講座は対象になりますか。 問 11.1年間の教育訓練事業の実績がある場合は、申請可能ですか。 問 12.新規の講座は対象になりますか。 問 13.講座の一部に新しい授業(開発中又は実績なし)が含まれている場合は 対象になりますか。 問 14.一つの講座の中で、選択科目を設けることは可能ですか。 問 15.一部の授業が、他の申請講座と重複することは可能ですか。 問 16.20 時間の講座は対象になりますか。 問 17.授業時間の上限はありますか。 問 18.受講料の上限はありますか。 問 19.定員に決まりはありますか。 問 20.「アンケート調査等」や「フォローアップ調査」の結果をホームページ 等で公表することとありますが(3.⑼【内容】(ウ))、アンケート等 の結果をそのまま公表する必要はありますか。 【実施者の要件について】 問 21.大学が実施する講座は対象になりますか。 問 22.他社の教育プログラム(講座)を委託等により実施する場合は対象にな りますか。(OEM など) 問 23.複数の教育事業者が共同で行う講座は対象になりますか。 問 24.教室や機材はレンタルでも大丈夫ですか。 問 25.複数の団体が連名で申請を行う場合、主任指導者(原則として常勤職員) は、申請団体のいずれかに所属していればよいですか。 問 26.「当該教育訓練の適正な実施の管理に関する専任の責任者」を置くこと とありますが、教育訓練の適正な実施の管理に関する責任者が、管理業 務以外の事務も担当することはできないのですか。 問 27.講座の一部に新しい授業(開発中又は実績なし)が含まれている場合で、 受講者の満足度(講座の目的、スキルの習得状況、目標への到達度な ど)や講師に対する評価等の実績が分かるアンケート等の結果がない場 合についても申請できますか。 【申請様式等について】 問 28.講座の一部に新しい授業(開発中又は実績なし)が含まれている場合に、 様式第2号中、「1.(5) 累積実施回数」、「1.(6) 累積修了者 数」は、どのように記載すればよいですか。 問 29.開講月を募集状況に応じて変更したいのですが、どのように記載すれ ばよいですか。 問 30.教育訓練経費について、教材費、施設維持費、入学料等の内訳がない場 合は、どのように記載すればよいですか。 問 31.講座費用の内訳(人件費、教材費、販売活動に関する経費、見込まれる 利益)を設定していない場合は、様式第3号の2「教育訓練経費の内訳 等」はどのように記載すればよいですか。 問 32.申請時に提出するアンケートは、受講者の個別のアンケートの提出が必 要ですか。 問 33. 「教育訓練で使用する教材及び演習の実施内容を示す資料等をすべて提 出」とありますが、教材以外にどのようなものを提出する必要がありますか。 【手続等について】 問 34.申請件数や認定件数に上限はありますか。 問 35.教材の改編や取扱事例を変更する場合は、届出が必要ですか。 問 36.講座内容の変更によって、再認定等が必要な場合はありますか。 問 37.講師の追加・変更は届出が必要ですか。 問 38.授業時間や受講料等が変更になる場合はどのような手続が必要ですか。 問 39.電子申請ができない場合は、紙による申請でも可能ですか。 問 40.申請をした施設以外で実施することは可能ですか。 問 41.有効期間中に認定講座を廃止する場合には、どのような手続が必要です か。 【その他】 問 42.経済産業大臣の認定を受けると、必ず厚生労働省の教育訓練給付の対象 になりますか。 問 43.認定された講座のパンフレット等に認定制度のロゴマークを使用できま すか。 問 44. 制度の詳細等についての問い合わせ先はどこですか。 【広告・受講生募集等の留意点】 【用語について】 問1.「授業」「講座」「教育訓練」の違いは何ですか。 答.「教育訓練」は、申請を行う研修コース(パッケージ)を指します。「講 座」は「教育訓練」と同義です。「授業」は「教育訓練」や「講座」を 構成する単位(単元/章)を指します。 <イメージ> 教育訓練(講座) 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 授業 【認定講座の要件について】 問2.資格取得を目的とする講座は対象になりますか。 答.対象になります。ただし、認定の要件である「実習、実技、演習又は発 表を伴う授業その他実践的な方法による授業が教育訓練の半分以上を占め ていること」等、講座の認定要件を満たしていることが必要です。 問3.社会人以外も受講している講座は対象になりますか。 答.対象になります。ただし、厚生労働省の専門実践教育訓練への申請を考 えている場合には、就職・在職率等の要件を満たすことが必要なため留意 してください。 問4.受講要件を設定している講座は対象になりますか。 答.例えば、申請しようとする講座の内容・レベル等から、「一定のスキル や経験のある者」を想定される受講者や、望ましいレベルとすることは可 能ですが、これらの条件については、公表する必要があります。ただし、 受講レベルを限定し、それ以外を排除することは避けてください。同様 に、受講者を特定の企業や団体に所属する者に限定する場合は対象外とな ります。具体的には、事務局までご相談ください。 問5.他省庁や自治体の指定、認定、助成を受けている講座も対象になります か。 答.対象になります。ただし、助成等の結果、その講座を受講するすべての 受講者の受講料が無料になるものは対象外とします 。 問6.これまで自治体等の助成を受けて無料や割引料金で実施していたもの を、正規価格で申請することは可能ですか。 答.可能です。 問7.会員価格と非会員価格が設定されている講座は対象になりますか。 答.対象になります。ただし、専門実践教育訓練の指定を考えている場合に は、教育訓練経費の割引に関する申請書類が必要となります。 問8.複数の分野にまたがる講座を申請することは可能ですか。(例えば、デ ータサイエンスと AI など) 答.可能です。申請様式にその旨を明記(関係分野にチェック)してくださ い。 問9.職場での実践を想定している講座は対象になりますか。 答.実践的な教育訓練を行う観点から職場での実践は1つの教育手法と考え られますが、在職者以外も受講することが想定されるため、職場での実践 を必須とすることは避けてください。職場での実践にかわる代替方法も用 意するなどして、どのような環境の受講者でも、目的を達成できるような カリキュラムとするよう工夫をしてください。 問 10.e-ラーニングの講座は対象になりますか。 答.対象になります。 ただし、実施要項の3.(8)の「【留意事項】」に記載されている点につい てご留意ください。 (参考)要件及び実例 問 11.1年間の教育訓練事業の実績がある場合は、申請可能ですか。 答.原則として、申請する教育訓練に限らず、申請者が教育訓練事業を開始 した日以降、申請の日までに定款で定める1営業年度以上の事業実績を有 し、かつ、その間安定して運営されている実績が必要です。 ただし、申請日において教育訓練事業を既に実施しており、審査期間中 に1営業年度以上の実績が確実に見込まれる場合など、例外的に実績があ るものとして取り扱う場合があります。個々の事案による判断が必要とな るため、具体的には事務局に相談ください。 問 12.新規の講座は対象になりますか。 答.原則として、申請の日から遡って1年以内の期間内に申請講座と同じ課 程の教育訓練を実施し、終了していることが必要です。 ただし、申請日において講座を既に実施しており、審査期間中に終了す ることが確実に見込まれる場合など、例外的に実績があるものとして取り 扱う場合があります。個々の事案による判断が必要となるため、具体的に は事務局に相談ください。 問 13.講座の一部に新しい授業(開発中又は実績なし)が含まれている場合は 対象になりますか。 答.講座を構成する授業時間のうち、新しい授業の割合が 25%未満の場合は 対象と考えています。 問 14.一つの講座の中で、選択科目を設けることは可能ですか。 答.可能です。ただし、選択科目によって、総授業時間や受講料が変わる場 合には、別の講座(教育訓練)として申請をしてください。 問 15.一部の授業が、他の申請講座と重複することは可能ですか。 答.可能です。 問 16. 20 時間の講座は対象になりますか。 答.対象外となります。本制度では、専門的かつ実践的な能力を育成すると いう制度の趣旨に鑑み、教育訓練の時間が短いものは対象外としていま す。 問 17.授業時間の上限はありますか。 答.ありません。ただし、2年以内の教育訓練としてください。 問 18.受講料の上限はありますか。 答.特に決まった上限はありません。 ただし、厚生労働省の専門実践教育 訓練への申請を考えている場合には、給付金の支給上限があるため留意し てください。 問 19.定員に決まりはありますか。 答.ありません。 問 20.「アンケート調査等」や「フォローアップ調査」の結果をホームページ 等で公表することとありますが(3.⑼【内容】(ウ))、アンケート等の結 果をそのまま公表する必要はありますか。 答.公表する内容等は限定しておりませんが、例えば、受講者の満足度等の 集計結果や受講者の声のような、受講者が講座を選択するうえで参考とす ることができる情報を公表してください。 【実施者の要件について】 問 21.大学が実施する講座は対象になりますか。 答.対象になります。法人格を有する等の実施主体の要件を満たしていれ ば、民間の教育事業者に限りません。 問 22.他社の教育プログラム(講座)を委託等により実施する場合は対象にな りますか。(OEM など) 答.対象となります。ただし、委託契約の期間が短く更新が望めないなど、 その講座について安定・継続的な運営が見込めない場合は、対象となりま せん。 なお、OEM の場合でも、認定にあたっては、教育内容、講師、環境 など、当該教育訓練を実施するために必要な要素が、すべて揃っているこ とが必要です。 問 23.複数の教育事業者が共同で行う講座は対象になりますか。 答.対象になります。その場合は、主たる実施者及び実施場所を定めて申請 をしてください。 問 24.教室や機材はレンタルでも大丈夫ですか。 答.相当期間の賃貸借契約を締結しているなど、講座の実施に支障を来さ ず、安定・継続的に運営できる ことが客観的に判断できる場合には問題 ありません。 問 25.複数の団体が連名で申請を行う場合、主任指導者(原則として常勤職 員)は、申請団体のいずれかに所属していればよいですか。 答.主任指導者として、受講生への対応等に支障を来さず、その業務・責務 が果たせる状態であれば、申請団体のいずれかに所属していれば問題あり ません。 問 26.「当該教育訓練の適正な実施の管理に関する専任の責任者」を置くこと とありますが、教育訓練の適正な実施の管理に関する責任者が、管理業務以 外の事務も担当することはできないのですか。 答.他教育訓練機関の責任者と併任することはできませんが、当該教育訓練 機関の他の事務を行うことを妨げるものではありません。 問 27.講座の一部に新しい授業(開発中又は実績なし)が含まれている場合 で、受講者の満足度(講座の目的、スキルの習得状況、目標への到達度な ど)や講師に対する評価等の実績が分かるアンケート等の結果がない場合に ついても申請できますか。 答.講座を構成する授業時間のうち、新しい授業の割合が 25%未満の場合 は、新しい授業を含む前の講座の実施に係るアンケート等の結果を提出し て申請することが可能です。新しい授業の割合が 25%以上の場合は、トラ イアル実施などを行ったうえで、アンケート結果等を提出することにより 申請可能です。 【申請様式等について】 問 28.講座の一部に新しい授業(開発中又は実績なし)が含まれている場合 に、様式第2号中、「1.(5) 累積実施回数」、「1.(6) 累積修了者 数」は、どのように記載すればよいですか。 答.講座を構成する授業時間のうち、新しい授業の割合が 25%未満の場合 は、新しい授業を含む前の講座の過去1年間の実施回数及び累積修了者数 を記載してください。新しい授業の割合が 25%以上の場合は、新しい授業 を含む講座の実施回数及び累積修了者数を記載してください。 問 29.開講月を募集状況に応じて変更したいのですが、どのように記載すれば よいですか。 答.開講月は申請時に定める必要がありますので、申請時に開講を予定して いる月を定め、記載してください。 問 30.教育訓練経費について、教材費、施設維持費、入学料等の内訳がない場 合は、どのように記載すればよいですか。 答.受講者から徴していない経費の項目には、「0」を記載してください。 問 31.講座費用の内訳(人件費、教材費、販売活動に関する経費、見込まれる 利益)を設定していない場合は、様式第3号の2「教育訓練経費の内訳等」 はどのように記載すればよいですか。 答.当該項目では、申請者の受講料設定に対する考え方が、他講座との均衡 から逸脱していないかを判断します。そのため、申請者が受講料を定める 際の基本的な考え方(割合)を記載してください。 問 32.申請時に提出するアンケートは、受講者の個別のアンケートの提出が必 要ですか。 答.アンケートについては、個別のアンケート用紙や集計票のようなもので はなく、質問内容と回答が分かるように、グラフ、票、自由意見などにまと めた資料を提出してください。 問 33. 「教育訓練で使用する教材及び演習の実施内容を示す資料等をすべて提 出」とありますが、教材以外にどのようなものを提出する必要があります か。 答.当該講座が本制度の要件に該当するかについて、様式と教材のほか、演 習の実施内容を示す資料等により確認します。演習の実施内容を示す資料等 とは、演習のテーマのほか、実際の受講生の回答内容や開発の内容(匿名、 一部でも可)を示す資料など、演習の実施内容と結果が具体的に分かるもの を提出してください。 【手続等について】 問 34.申請件数や認定件数に上限はありますか。 答.ありません。 問 35.教材の改訂や取扱事例を変更する場合は、届出が必要ですか。 答.教材の改訂や取扱事例の変更など、講座の内容に影響が無い変更につい ては、軽微な変更として届出は不要です。使用する教材を変更する場合や カリキュラムを変更する場合は、届け出が必要となります。 問 36.教材やカリキュラムの変更によって、再認定等が必要な場合はあります か。 答.教材やカリキュラムの変更などによって、目標とするレベルや対象分野 に影響を与える場合や、実施主体等の実質的な変更(法人の合併や連携事 業者の変更等)を行う場合など、講座の同一性が認められない場合は、再 認定又は新規認定が必要となりますので、具体的には事務局に相談くださ い。 問 37.講師の追加・変更は届出が必要ですか。 答.講師を追加・変更する場合は変更届を提出してください。 問 38.授業時間や受講料等が変更になる場合はどのような手続が必要ですか。 答.授業時間や受講料の変更を行う場合は、講座の同一性が認められず、原 則再認定の対象となりますので、事前に事務局にご相談ください。 問 39.電子申請ができない場合は、紙による申請でも可能ですか。 答.可能です。その場合は、事前に事務局までご連絡ください。 問 40.申請をした施設以外で実施することは可能ですか。 答.教育訓練施設の追加や各施設で実施する既認定講座を変更等する場合 は、変更届の提出が必要です。なお、同じ内容及び講師で実施するもので あっても、申請者以外の法人が主体となり販売活動や講座の提供等を行う 講座は、認定講座として販売等はできませんので、ご注意ください。 問 41.有効期間中に認定講座を廃止する場合には、どのような手続が必要です か。 答.講座の廃止届を提出してください。なお、廃止を予定する講座を受講し ている者がいる場合は、受講中の者に対して、当該講座を受講した場合と 同等になるよう、必要な代替措置をとらせる必要があります。 【その他】 問 42.経済産業大臣の認定を受けると、必ず厚生労働省の教育訓練給付の対象 になりますか。 答.専門実践教育訓練給付の指定の対象になるためには、経済産業大臣の 認定を受けた上で、別途、厚労省の基準を満たし、指定を受ける必要があ ります。詳細は厚生労働省にお問い合わせください。 問 43.認定された講座のパンフレット等に認定制度のロゴマークを使用できま すか。 答.使用できます。ロゴマークは以下のHPからダウンロードしてください http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/index.html 問 44.制度の詳細等についての問い合わせ先はどこですか。 答.以下の問い合わせ先にご連絡ください。 経済産業省 経済産業政策局 産業人材政策室 TEL 03-3501-2259(平日10時~17時まで) 【広告・受講生募集等の留意点】 経済産業大臣の認定を希望する講座及び認定を受けた講座に関する広告等に ついては、本制度の適正かつ安定的な運営のためにも受講希望者が、講座選択 の際に制度の内容について誤解をしやすい表現等を用いた広告等を行うことは 厳に謹んでください。 例えば、広告募集等を行う際に次のような表現や勧誘等を行うことは、制度 運営上不適切なものであり、認定取消し等の対象となりますので、十分注意し てください。 ⑴ 本制度の認定単位は、講座ごとであるため、教育訓練事業者自体が認定を 受けていると誤解を招く恐れのある表現は使用しないでください。また、認 定された講座の受講生に対して、修了時に事業者独自の認定資格を付与する ことは妨げませんが、本制度における認定は講座に対するもので、事業者が 独自に付与する資格を認定していると誤解を招く恐れのある表現は使用しな いでください。 ⑵ 本制度の認定は、講座全体(パッケージ)に対するものであり、講座を構 成する各授業それぞれに対するものではありません。よって、個々の授業に ついて認定を受けたといった表現は使用しないでください。また、認定を受 けた講座全体(パッケージ)と一部でも内容が異なる場合は、認定講座とし て販売はできません。 ○経済産業大臣認定講座(第四次産業革命スキル習得講座)を運営する教育訓 練事業者である。 ×経済産業大臣の認定事業者である ×教育事業者として経済産業大臣が認定している ×経済産業大臣が認定する資格が取得できる ⑶ 経済産業大臣の認定を受けているが、厚生労働省(専門実践教育訓練給付 制度)の指定を受けていない場合は、その講座を受講しても教育訓練給付の 支給対象とはなりませんので、間違っても「給付金が支給される」等の表現 は使用しないでください。 ⑷ 厚生労働省(専門実践教育訓練給付制度)の指定も受けている場合に、専 門実践訓練給付制度についての広告等を行う場合は、厚生労働省の「教育訓 練施設向けパンフレット」に記載されている「Ⅳ 広告・募集時の留意点」 を遵守してください。 <厚生労働省ホームページ> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouik u_senmon.html ⑸ 認定申請書類を提出した段階では、単に認定希望の手続を行っただけにす ぎず、認定の可否は分からない状態であるため、経済産業省が各教育事業者 あてに送付する通知が到達するまでは「第4次産業革命スキル習得講座」と して受講生の募集(パンフレット、ホームページ等)はできません。また、 このような販売活動等を行う教育訓練事業者が運営する教育訓練は認定の対 象となりません。 ⑹ その他、事実ではない表現等を用いて広告・販売等を行うことは、厳に謹 んでください。 ×経済産業大臣が認定する講座のため、受講をしなければならない ×受講すれば、経済産業大臣が認定するエンジニアとなる ×受講者名簿に名前が登録されており、受講をしなければならない ×受講をすれば、国家資格が取得できる

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https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/pdf/FAQ.pdf



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