iq145moreの私がやっている著作権関連のススメ!
おはよう!諸君。
まずは商標権をみてみよう。
商標をとるとしたらコストが6万~かかる。
でも、格安で同様のサービスがあったら?
こちらはおススメです!
「確定日付」とは、公証人がその書面に日付のある公印を押し、その日にその書面が存在することを証明するものです。公証役場に、書面を持参すると、公印を押してもらうことが出来ます。その他の方法として、私は、メディアに書面のデータ(著作物を示す写真の画像データ等)を記録させ、封筒に入れて糊付けしたものを持参して、糊付け部分に公印を押してもらったことがあります。この場合には、メディアに複数の書面を記録させることが出来る点がメリットですが、封筒を開けてしまったら、証拠として使えなくなってしまうというデメリットがあります。値段は、700円/件(2022年1月現在)となっています。
確定日付がなぜ必要か?
上述したように、著作権の発生には、手続きが不要で、著作物を作っただけで著作物を作った著作者に自動的に発生します。権利の発生に費用がかからず、手間もかかりません。その分、著作物が、いつ作られていて、いつから著作権が発生しているかを証明することが、産業財産権と比べて難しいです。もし、自分が著作権を持っている著作物について他者によって真似されて同様のもの(模倣品)が創作された場合に、自分の方が先に著作物を作ったことを証明できなければ、真似をされたと主張しても認められないおそれがあります。
確定日付の代わりに、その日にその書面(著作物)が存在することを証明できる手段はあります。例えば、文化庁等で「第一公表年月日の登録」を受けるという方法があります。料金としては、一つの著作物について3,000円(2022年1月現在)で、確定日付よりは高額です。また、申請書を記載する手間もかかります。なお、著作権登録についての詳細は、「著作権登録は種類がたくさん!あなたにぴったりの著作権登録を教えます」をご覧ください。
また、タイムスタンプサービスを活用することもできます。タイムスタンプとは、タイムスタンプに刻印されている時刻以前にその電子データが存在していたことと、その時刻以降に、電子データの内容が改ざんされていないことを証明するものです。タイムスタンプは、様々な会社がサービスを提供しており、値段も様々です。
他に、産業財産権を取得するために出願することも、その出願日に、その著作物が存在したことの証明になります。例えば、著作物がシンボルマークやキャラクタ等である場合には、これらは商標権を取得することが出来るものであるため、商標登録出願をしても良いと考えます。ただし、出願するだけで、一つの著作物について最低額でも12,000円(2022年1月現在)かかり、申請書類の記載も難しいため、その日にその書面(著作物)が存在することを証明するためだけに活用はし難いでしょう。
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