【BAR開業準備】深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面とは?
これからBARを新しく始めるときに行政に対して営業許可の取得などの手続きで図面の提出を求められる場面があります。
「それって一体どんな図面が必要になるの?」について解説いたします。
必要となる図面の種類
まず「深夜の時間帯も営業を行うBAR」には、食品衛生法に基づく飲食店営業許可と風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出の2つの手続きが必要になります。
このときに保健所に対して提出する「営業施設の構造及び設備を示す図面」が必要となります。
次に、警察署に対して提出する
「営業所の平面図」
「営業所と客室の求積図」
「音響・照明・防音構造を記した図面」
「フロア図」が必要です。
※実際の手続きに使用したものではなくサンプルになりますが、一応そのつもりで作成しました。
営業施設の構造及び設備を示す図面
保健所へ「飲食店営業許可を申請」するときの図面はこんな感じです。
営業所の平面図
ここからは「深夜酒類提供飲食店営業の届出」のために警察署へ提出する図面です。
営業所と客室の求積図
音響・照明・防音構造を記した図面
フロア図
まとめ
飲食店営業許可を申請する場合、「営業施設の構造及び設備を示す図面」が必要になりますが、手書きでも大丈夫なので、時間があれば作成してみるのも良いかもしれません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な場合、「平面図(設備の配置図)」「営業所と客室の求積図」「照明・音響・防音構造を記した図面」「フロア図(不要な場合もある)」が必要になり、これらの図面を作成するのは正直なかなかハードルが高いです。
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