030706 外患罪
日本で最も罪深い犯罪は「外患罪$${^{*1}}$$」であるらしい。雑学本かwebページを読んで知った。
刑法$${^{*2}}$$の第81条$${^{*3}}$$には「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」とある。これが外患罪に対する刑である。
殺人の場合$${^{*4}}$$は「人を殺した者は、死刑又は無期もしくは三年以上の懲役に処する」とある。外患罪の場合、一番重い刑である「死刑」$${^{*5}}$$しかないので、一番厳しい。刑が厳しいと言うことはそれだけ罪が大きいと言うことである。
この条項が適用されたことは、戦後はないだろう。戦前戦中はあったかもしれない。尾崎秀実$${^{*6}}$$がゾルゲ事件$${^{*7}}$$において適用されたかも知れない。しかし日本人で外国と通じて「日本に対し武力行使させた」人は今までいないから、やはり戦前戦中も適用例はないのだろう。明治40年に現在の刑法が出来て$${^{*8}}$$から外患罪の内容がずっと同じ$${^{*9}}$$とは限らないので、どうなのか判らない。
*1 がいかん-ざい ぐわいくわん― 3 【外患罪】 - goo 辞書
*2 刑法
*3 刑法 第3章 外患に関する罪 (外患誘致) 第81条
*4 刑法 第26章 殺人の罪 (殺人) 第199条
*5 刑法 第2章 刑 (刑の種類) 第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第10条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
*6 尾崎秀実(おざき ほつみ)
*7 法政大学大原社研_ゾルゲ事件の内容〔日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動166〕
*8 刑法改正法律一覧
*9 刑法(旧規定)第2編 罪 第1章~第15章 旧第81条[外患誘致]