不同意わいせつ罪
2023年7月13日の法改正により、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪へと変更されました。ここではややこしいので、古い表現ですが強姦(罪)と表現します。
さて、これまで強姦に関する量刑に関しては、同意の有無が重要視されてきました。それは今回の法改正で「不同意」という言葉が使われていることからも分かります。
同意の有無と強姦については、これまで、長い間議論されてきました。何故ならば、同意の有無について証明することは、とても困難だからです。強姦は閉ざされた空間で行われ、その判断は当事者の証言に頼ることになります。
被害者が同意は無かったと証言しても、証拠が残っていることは、ほぼありません。
対して加害者は、同意があったと証言することに、デメリットがありません。なぜなら、被害者が何らかの形で同意していたと認められたならば、減刑、もしくは罪に問われないことだってありえるからです。
被害者が自分で服を脱いだのか、加害者が脱がせたのか。場所は被害者の自宅か、加害者の自宅か。
こんなことも争点になります。果たしてそのとき、なにかで脅されていたとしたら?泥酔させられていたとしたら?
司法もその辺は量刑に加味します。脅されていたなら、それは不同意とされます。しかし、その証明は非常に難しい。だから加害者は、嘘でも同意があったと証言します。悪質な加害者は、被害者の同意があったと証言できるよう事前に策を巡らします。
被害者は恐怖で動くことができなかった。
→逃げる意志がなかった。
被害者は服を脱げと言われ、怖くて脱いだ。
→同意の上、服を脱いだ。
二人きりで被害者の家で飲酒をした。
同じ部屋で長時間過ごしていた。
同じ部屋で寝た。
→性行為が行われることを予見できた。
被害者は露出の多い服を着ていた。
→性行為を自ら誘っていた。
なんでもいいから、同意があったような状況説明ができれば減刑されてしまうのが、現在の司法の現状なのです。
そしてもう一点、加害者が反省していると減刑されるという、不可思議な文化があります。その一点で執行猶予がつくことも稀ではありません。
でも私、思うのですけど、同意の有無って、裁判や捜査で、重要な争点にしなければいけないことなんでしょうか。もちろんそれが大事であることは分かっています。性加害があったかどうかの境目でもありますから。しかし、証明するのが難しいということは誰にだって分かります。それに、前述の通り加害者が有利な争点です。言ったもん勝ちだし、対策だって取れる。性加害、強姦があった。いろんな証拠が出ます。身体的な傷だって証拠資料として挙げられます。重要なことって、他にもたくさんあるのではないでしょうか。
なんでそんなことしつこく書くかって、最初に書いた「不同意わいせつ罪」って言葉に、とても違和感があるのです。なんでわざわざ証明しにくい、証拠が出にくいことを罪状の最初に持ってくるのか。なんで被害者の同意を軸に置くのか。加害者の加害感情をなんで重視しないの?被害者が負った心身の傷になんで注目しないの?だから反省したら減刑とか言い出すのかな。加害者が反省したって、被害者もはや関係ないのに。
と、この章はこの辺で終わりにして、本題は次章で。
----------------キリトリ----------------
余談ですが、ある眠剤が現在でも問題視されています。
その眠剤はアルコールと同時に摂取すると、健忘の症状が現れることが知られています。つまり、飲んだ前後のことを忘れてしまうのです。
その薬は、脳の機能を低下させるタイプの眠剤です。最悪な使われ方としては、アルコールに溶かして飲まされ、覚醒はしているが判断能力が落ちている間に、性交の同意を動画などで証拠に残され、強姦されるというパターンです。目を覚ましたとき、被害者は強姦の事実を覚えていないか、覚えていたとしても同意の証拠が残っている。そんな薬が世の中には存在しています。