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給与から天引きされる税金💰?月収40万円の人の手取りはいくら?

給与からは税金と社会保険料が天引きされています

毎月の給与からは税金として所得税と住民税が引かれています。また社会保険料として厚生年金保険料、健康保険料(40歳以上の方は介護保険料も)、雇用保険料が引かれています。

所得税は暫定額として源泉徴収税額表を用いた額が給与から引かれています。住民税は所得割として前年所得に対し標準税率で10%の額、均等割として年額5000円前後(自治体によって異なる*)がそれぞれ月割で給与から差し引かれます。

厚生年金保険料率は18.3%、健康保険料は協会けんぽの場合、都道府県によって異なり、9.50%(新潟県)~10.68%(佐賀県)をそれぞれ会社と折半しています。雇用保険料率は勤め先の業態に応じて0.3%(一般)~0.4%(建設・農林水産など)が本人負担となります。

その他に組合費、共済費などが引かれる方もいるかと思いますが、誰もが天引きされているのは税金と社会保険料です。

*平成26~令和5年までは東日本大震災の復興財源の目的で、県・市民税の所得割がそれぞれ500円上乗せされた額になっている。

給与から天引きされる税金とは?

給与から天引きされる「税金」には以下のようなものがあります。

所得税

所得税額は月の給与から社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料)を引いた額と、扶養している人数を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて計算されています。そのため単身者なのか扶養家族がいるかで税額が変わり、当然扶養家族がいる場合は安くなります。

なお給与から天引きされるのはあくまでも暫定額(源泉所得税)であり年末調整で正しい所得税額が計算されます。

《参考》国税庁「令和3年分給与所得の源泉徴収税額表」

住民税

住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年6月から1年間給与から天引きされます。そのため通常新卒の新入社員は住民税の負担はありません。

住民税の内訳は、所得割が前年所得に対して標準税率10%の額、均等割が年額5000円前後(自治体によって異なる*)であり、住民税を納める自治体から会社を通じて届く「住民税特別徴収税額通知書」に毎月の税額が記載されているので確認してみましょう。

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