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研修『賃金請求権時効延長等でトラブル急増が予想される労働時間・不払い残業代問題への対応』

『賃金請求権時効延長等でトラブル急増が予想される
労働時間・不払い残業代問題への対応』
講師:山中健児弁護士
愛知県社会保険労務士会令和4年度第1回本会研修
2022.8.9
会場:ウインクあいち小ホール
 
気になったキーワード
:事業場外労働のみなし労働時間制(裁量・権限・スマホ目的)
:黙示の指示・明示の指示
:労働基準法第27条(出来高払制の保障給)
:支払い請求期間=いつからいつまでの期間と言う表記で可

:テレワークガイドライン
:場所的拘束・頻度

 
(受講して思ったこと考えたことをつらつら連ねます。)

私は、オンライン配信で受講。
とても便利になりました。
コロナのおかげです。
会場での、
ちょっとした立ち話もなくなったけど、
煩わしい人間関係からも解放された。
配信期日さえ、覚えておけば、
自分のペースで勉強できる。
そんなにいいことはない。
 
さて、
残業好きですね、日本人。
先日も「残業代で稼ぐ。」
という話になり、
啞然とした。
「残業代で稼ぎたい労働者」と
「残業させて利益を得たい使用者」
との需要と供給がうまくいっているから
残業がなくならないのだなとも。
場を共有する時間の長さのみが、
会社への貢献度を図る物差しが
ないということもあります。
 
2023年4月1日より、
これまで猶予されてきた中小企業にも、
60時間を超える時間外労働(残業)に対して、
50%の割増賃金が必要となります。
本当にこれが残業抑制になるのか。
今回の講義内の判例の数が物語るように、
もっと未払い請求訴訟が増えるのではないか。
 
事業場外労働のみなし労働時間制。
そうか、裁量か。
でも、そこまで裁量のある会社員が
本当にそんなに多くいるだろうか。
今の時代、スマホもあり、
いつでもどこでも連絡がつくようになり、
にもかかわらず、
業務指揮命令しないって
どういう状況なのだろうかと疑問だったから。
 
 
私は、
「定時で退社できるのであれば、働けるのに。」
「テレワークであれば、働けるのに。」
そんな声に応えていくために、
残業ゼロを実現したい。
臨時緊急対応は、
使用者側や管理職が輪番制で行えばいい。
 
 

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特定社会保険労務士 西垣 裕里
年中 月火金土 8~19時

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