<労働時間Q&A>1か月単位の変形労働時間制、運用できていますか?
お正月が待ちきれずに、
お雑煮を作って食べました。
次は、黒豆です。
<労働時間Q&A>
Q 事業主です。
1か月単位の変形労働時間制を
採用していますが、
運用されていないと指摘を受けました。
ちゃんとやっているのに。。。
A 働き方改革のゆりりんです。
「ちゃんとやっている」から、
「ちゃんとできている」とは
限りません。
たかが労務管理、
されど労務管理です。
知らぬが仏のことばかりでは、
ありません。
以下、大雑把に説明します。
(根拠:労働基準法第32条の2。上クリックすると厚労省発行リーフレット表示します。)
は、
しっかり運用できていれば、
いい制度です。
夜勤(8時間3交代制の事業所もありますが。)
など1勤務8時間を超える場合が多いからです。
そもそも、
1日8時間、週40時間の原則を超える場合が、
あるけれども、
就業規則に定め、
もしくは労働基準監督署へ届出をし、
かつ、
予めシフトを決めておけば、
(1日の所定労働時間、1週間の所定労働時間、1か月の所定労働時間)
例外的に残業代の支払を免れる制度です。
言い方が悪いですが、
大原則のシフトから外れる働かせ方をしているにも関わらず、
割増賃金を支給していないと、
残業代の未払いとして指摘を受けます。
労働基準法第37条違反だからです。
「そうは言っても人手不足なんです。」
という声が聞こえてきそうですが、
では、
どうしたらいいのか。
変形労働時間制を採用するのであれば、
シフトどおりに働かせるか、
残業代の計算をするしかないです。
超簡単に説明すると、
1日の所定労働時間が8時間を超える場合はその超過分を、
1週間の所定労働時間が40時間を超える場合はその超過分を、
1か月の所定労働時間が、
例えば、31日の月の場合、
177.1時間(=40時間×31日/7日)
を超える場合はその超過分を
割増賃金(残業代)として、
支払う必要があります。
重複する時間は払い済みとなります。
ただ、私は、
そもそも、
原則の労働時間の例外としての
変形労働時間制であるため、
残業ありきになると
本末転倒ではないかと思っています。
急な欠勤者対応などの人手不足は、
使用者側や管理監督者(使用者側同等程度の権限を持つ労働者)
でカバーすべきです。
「それでも人手不足なんです。」
そうだと思います。
それは、
変形労働時間制の問題ではなく、
職場環境の問題です。
人手不足を嘆く前に、
職場環境を見直しませんか?
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西垣裕里(ゆりりん)
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年金アドバイザー
精神保健福祉士
認定ラフターヨガコーチングコーチ
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