経理処理の疑問①プライベートと事業の経費ってどうやって分けるの?
事業やってると度々聞かれるこの問題
そう、プライベートと事業の経費を分ける
「按分(あんぶん)」ってやつです
なんじゃそれ、知らんがなってあなた
混ぜ混ぜにするのはよくないです
なんかあったときに確実に突っ込まれます
税務署に・・・
じゃあどうやって分けるんだよ~
家賃とか光熱費とかガソリン代とか!
ということで
今回は
按分方法
経理処理方法
についてお伝えしたいと思います
はじめに言っておくけどね
まず最初にこれだけは言うときます
プライベートと事業は
わ・け・ろ
です(笑)
使用する銀行口座・クレジットカード
せめてこれらは分けておくべき
ただ、事業を始めたタイミングとか資金の都合で
どうしてもプライベート用を使わないといけない
そんなことも多々あるかと思いますので
そんな時はどうするのかってことをお伝えします
繰り返しになりますが
基本は
わ・け・ろ
ですよ(笑)
経費按分って?
まず経費按分について
もしかしたら「按分」って言葉を
聞きなれない方が多いかもしれないので
説明しときますね~
「按分」とは
物やお金などを基準を用いて割り振ること
です
例えば車
仕事とプライベート両方で使う場合
ガソリン代・保険・自動車税・車検代など
経費かかりますよね?
それを全部事業用の経費で計上する
↑ これ間違いなのはわかりますよね?
じゃあ、経費にできないのかっていうと
そうではなく
「事業用に供した部分」については
経費として計上することができます
かんたんに言うと
事業する時に使った分は経費にしていいよ
ってこと
じゃあどうやって分けるんだよ~!
って時に
「按分」
です
プライベートと事業用とに
経費を振り分ける作業をするわけなのです
按分方法
どうやって振り分けるのか・・・
まあそこが問題ですよね
その基準は!
決まってません
はい
これを基準に按分しなさいって
決まりがないんですよね~
なのでみんな悩んじゃうのかも
と思ってます
なのでここでは、よくある按分の基準を
例をあげながらお伝えしますね~
家賃
昨今のリモートワークに始まり
ネットビジネスや在宅での副業など
自宅=仕事場になってる人も多いと思います
自宅で仕事をしている場合
家賃ももちろん経費にすることができます
按分基準は色々ありますが・・・
①床面積
②作業時間
が一般的かな~と思います
床面積で按分する場合は
不動産登記を元に計算します
(公的に証明できるのでオススメです)
賃貸の場合は契約書などに記載があると思うので
それを元に計算します
例:床面積50㎡、作業スペース15㎡、家賃10万円
15(㎡)÷50(㎡)×10(万円)=3(万円)
事業用=30%
床面積わから~んってこともあるかと思うので
その場合は作業時間でもいいかな~と思います
例:1日24時間、作業時間5時間、家賃10万円
5(時間)÷24(時間)×10(万円)=2(万円)
事業用=20%
床面積に対して、作業時間を基準にすると
証明するものがない!
ので、作業時間をメモしておきましょう
※作業時間を基準にする場合
1週間~1ヶ月ほど作業時間を記録しておき
それを基準に1年間按分してしまっていいと思います
もちろん、きっちりやるなら毎日の記録があればいいですが
そんなことに時間使ってられないですよね?
なので、「根拠となる記録」を取ったら
あとはそれを年間基準にしちゃってOKです
要は
めっちゃ作業する日もあれば全然しない日もある
平均したらこれくらい!
っていうのがわかればいいのです
※※固定資産税
自宅が持ち家の場合、固定資産税も経費にできます
但し、「自宅の土地・建物」だけですので
他の住所に土地や建物を持ってる場合は
固定資産税の通知明細をよく確認してくださいね~
水道光熱費
自宅で仕事をしていたら
電気はもちろん使いますよね
これももちろん事業用は経費にできます
按分基準は家賃と同じでいいと思います
例:床面積50㎡、作業スペース15㎡、電気代月額2万円
15(㎡)÷50(㎡)×2(万円)=0.6(万円)
事業用=30%
例:1日24時間、作業時間5時間、電気代月額2万円
5(時間)÷24(時間)×2(万円)=0.4(万円)
事業用=20%
もちろんもっと細かく、使用電力を確認してもいいです
が、あれこれ基準を作るとややこしいので
シンプルに家賃と一緒にしてしまった方がいいと思います
水道代に関してはトイレ・手洗いくらいかと思います
経費にしても僅か・・・かと思うので
あまり経費にすることはないですね・・・
なぜなら水道代はメインが調理や風呂になるから
割合にするとかなり小さくなると思います
が、どうしても経費にしたい場合は
使用量を詳しく見てみてくださいね
通信費
固定電話を使うことは少ないかと思いますが
インターネット代、サーバー代、携帯代
などは事業用の経費にできます
按分基準は使用時間
例:1日の利用時間10時間、内事業用8時間、ネット代月額1万円
8(時間)÷10(時間)×1(万円)=0.8(万円)
事業用=80%
携帯代も同様です
サーバー代に関しては事業にしか利用していない場合
全額事業経費となります
車に関する費用
自分の車を仕事に使ったりすることがあると思いますが
それも事業用は経費にできます
按分基準は
・乗車時間
・走行距離
例:1週間の乗車時間4時間、内事業用1時間、ガソリン代5,000円
1(時間)÷4(時間)×5,000(円)=1,250(円)
事業用=25%
例:1週間の走行距離100km、内事業用20km、ガソリン代5,000円
20(km)÷100(km)×5,000(円)=1,000(円)
事業用=20%
この基準で
①ガソリン代
②自動車保険
③自動車税
④車検代
⑤減価償却費(資産登録している場合)
などを按分します
按分するなら根拠を示せ
さてさて、按分の仕方はわかったかと思いますが・・・
基準を決めたら
「根拠となる数字」
を残しておかなければなりません
家賃なら床面積がわかれば
引っ越ししない限り、その割合を使用して
按分することができますよね
じゃあ電気代とか通信費とか
月によって変動するものは?
毎日「根拠となる数字」を記録するの?
いやいやいやいや
めんどくせ←本音w
本来ならよ
本来なら
そうすべきなんだろうけど
そんな面倒なことやってる人いません(たぶん)
なので、1回決めた按分割合は
年間通して使っちゃって大丈夫です
ただ、あまりにも極端に変動があった場合は
ちゃんと見直してくださいね~
その「根拠となる数字」はきちんと残す
手書きでもエクセルでもワードでも
チラシの裏でもいいです
と・に・か・く
物的証拠として残しておいてください
なぜなら
もし万が一税務署に突っ込まれたとき
「これが根拠じゃ~!」
って示せるものがないと困るからです
なので絶対に
残しておいてくださいね
言ったからね!!!笑
按分の経理処理方法
ではでは次は経理処理方法にまいりましょう!
ここでは「個人事業主」の経理処理方法をご紹介します
個人事業主の場合、プライベートに使った費用は全て
「店主勘定」
になります
例:事業に使うマウス2,000円とプライベート用の
電池500円を現金で購入した
消耗品/諸口 ¥2,000
店主貸/諸口 ¥500
諸口 /現金 ¥2,500
↑ のように「同時」にプライベート用と事業用を買うと
レシートを見ながら
「これは事業用・・・こっちはプライベート用・・・」
と確認しなければなりません
割と面倒なので、「できるなら」
事業用は事業用、プライベート用はプライベート用で
支払いをするようにしてください
按分する経費は
・都度処理
・決算整理仕訳にて一括処理
の2種類があります
(他にあったら教えてくれ・・・)
どちらで処理しても問題ないですが
簡単なのは決算での一括処理になります
次に処理方法を記載しておきますので
ご自身に合った方法で処理してくださいね~
都度処理する場合
読んで字の如く・・・
その都度処理する方法です
ガソリン代払いました~
電気代払いました~
家賃払いました~
都度です
都度
さっき書いたような
消耗品/諸口 ¥2,000
店主貸/諸口 ¥500
諸口 /現金 ¥2,500
諸口での処理をしていきます
・・・正直
めんどくさくない?
経費が少なくて、できるよ~って人ならいいんですけど
正直、膨大な経費になってきたときにこれは
できないです
うん、無理
細かく処理したい!
月次でちゃんとした経費を把握したい!
という方以外はオススメしません・・・
決算整理仕訳にて一括処理
こちらは簡単です
決算整理仕訳で一括処理します
決算整理仕訳とは
決算の際に最終修正を行うために計上する仕訳のことです
減価償却費や貸倒引当金などは
決算整理仕訳で行います
ここで経費の按分仕訳をすることができますので
例をあげておきますね~
例:電気代年間20万円、事業割合30%の場合
店主貸/水道光熱費 ¥140,000
この仕訳を入れることで水道光熱費のプライベート部分
70%=14万円を水道光熱費→店主勘定に振替することができます
最終的に日々計上していた水道光熱費20万円が
事業用の6万円のみ計上された状態になります
これなら日々の処理で按分〇%で~とか
考えなくてもよくなります
決算整理仕訳は1回の処理で按分が完了するので
処理的には楽になります
が、月々の経費を確認したい場合は
決算整理仕訳では確認できないので
月イチで按分処理するとかした方がいいと思います
それぞれの状況に合わせて
処理するようにしてくださいね~
家事按分の注意点
家事按分が認められるのは確定申告を青色申告で行う場合のみです
青色申告ができる所得は「事業所得」「山林所得」「不動産所得」
のみと定められています
会社員の「給与所得」や300万円以下の副業での「雑所得」では
青色申告を行うことはできません
雑所得の場合、白色申告の場合は業務にかかる使用比率が
50%を超えなければ家事按分することはできず、
経費として認められませんので注意してくださいね!
今回は経費の按分についてお伝えしました
慣れるまでは大変かもしれませんが
プライベートと事業を分ける
大切な作業となります
是非理解して実践してくださいね~
もしわからないことがあれば
TwitterのDMまでお願いします(:D)┓ペコリンチョ