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【予備試験・司法試験憲法】主張反論形式の問題の攻略法

今のところ、司法試験と予備試験の憲法はともに設問1で原告の主張、設問2で被告の反論と私見を問うという主張反論形式を採用している。

主張反論形式については数多くの問題点(論じる内容が重複する、水掛け論に終始する等)が指摘されており、試験委員会もその弊害に目をつぶることができなかったのか、平成30年の司法試験では主張反論形式を放棄し、リーガルオピニオン形式を採用するに至っている。しかし、結局、令和4年から主張反論形式を復活させ、今に至っている。予備試験に関しては、年度によって異なるものの、原則として主張反論形式を維持している。

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