シェア
前回の会計のお話で、不安要素について書きました。 そして、今回は、開業したばっかりの個人事業主が不安になるひとつ開業費について、私の方法など具体的なかたちで書いていきます。 開業費とはと書くと、様々な専門家やブロガーさんのWebサイトでは 1)開業費とはこういうものです(繰延資産ですとか) 2)開業費になるものとできないものはこうです 3)いつまでに支払ったものが計上できますか 4)償却方法はどうすればいいですか 5)まとめて帳簿に残してください 6)では、会計ソフトに開業
全くの素人である私が会計について学んでいくなかで感じたことは、日々の仕訳や減価償却の計算など、ルールについては調べればわかるのですが、では、実際にどうやってやったらいいのか、具体的な方法があまり書かれていないということでした。 初めての人が感じる2つの不安要素日々の入力については、会計ソフトで解決できます。 ただ、複雑なものを調べてみて、開業費のことや減価償却の根拠、水道光熱費の案分根拠など。 考えてみたけど、で、それでどうすればいいんだ?? 何が正しいのかわからない。
これまで2度にわたり、古民家の資産計上について書いてきました。 事業所として考えた場合に資産計上できるということ。そして、古民家の耐用年数とリノベーションをしたときは資本的支出として考えることができるということ。 そのなかで、今回は、不動産購入の際に田舎ならではの注意しないといけないことについて書きます。それは、田舎あるあるのことですが、不動産を購入したら、複数の建物や山林がまとめてついてきたという場合です。 減価償却できるのは建物だけ不動産を購入して、資産となるのは実は
この記事で、購入した古民家は事業を行う上で、按分すれば、事業資産として、経費計上できるということを書きました。 今回は、では、どのように計上できるのか、ということをより具体的に書いていこうと思います。 ※ただし、私は税理士など税に関するプロではなく、素人です。解釈が間違っている場合がありますので、あくまで参考程度にしていただき、個別具体的なことにつきましては、所轄の税務署等に確認してください。 固定資産と減価償却と耐用年数 "固定資産を取得した場合は、耐用年数で減価償却
前回、購入した古民家は事業資産になるということについて書きました。 今回はより具体的に耐用年数の計算などについて書いていこうと思ったのですが…。 実は、いろいろと調べていたところ、古民家や空き家改修という世界、資産運用の世界、国税庁では、使われる言語が違う(表現の違い)があるということに気が付いたので、その部分について触れていきます。 流行り、空き家利活用の世界では今の時代、若者や移住者が空き家や古民家に手を付けるときは 古民家購入 ⇒ 古民家改修・リノベーション ⇒
約2年前に古民家を購入し、約半年かけてリノベーション。現在は、夫婦で小さな古民家宿泊施設を経営しています。開業して約1年、事業としては、まだまだなんとか生きているという状況のなか、現在、はじめての確定申告の準備をしています。 調べながら気が付いたのは、古民家を購入するときの費用やリノベーション費用についての話はよくネット上に上がっているのですが、減価償却のことや日々の経理のことなど、継続していくためのお金の話はあまり見当たらないということです。 田舎に移住し、古民家で事業