著作権と肖像権
著作権とは?
作品を創作した者が有する権利であり、また、作品がどう使われるか決めることができる権利である。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい、創作した者を著作者という。
肖像権とは?
肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる権利。
近年、YouTubeやSNS等での問題が発生しているこの二つの権利。
また、著作権には著作者人格権というのがあります。
著作者人格権
著作物の創作者である著作者が精神的に傷つけられないよう保護する権利。
さらにそこからいくつかの項目に分かれています。
1. 公表権(著作権法第18条)
著作者(クリエイター)が未公表の著作物(作品)を公表するかどうかや、公表の時期、方法を決める権利です。
例えば、クリエイターの名誉感情などから、「この作品は公表したくない!」と思う場合に、クリエイターが他人に勝手に作品を公表されないことを要求できる権利が「公表権」です。
2. 氏名表示権(著作権法第19条)
著作者(クリエイター)が著作物(作品)について、著作者の名前を表示するかどうかや、名前を表示する場合に実名を表示するかどうかを決める権利です。
例えば、クリエイターの作品への思い入れから、「この作品を他人が公表するときは必ず自分の名前を表示してほしい!」と思う場合に、クリエイターが氏名を表示することを要求する権利が「氏名表示権」です。
3 . 同一性保持権(著作権法第20条)
著作物(作品)を無断で修正されない権利です。
例えば、クリエイターの作品への思い入れから、「この作品を他人に無断で修正されたくない!」と思う場合に、クリエイターが他人に作品を無断で修正されないことを要求する権利が「同一性保持権」です。
4 . 名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利(著作権法第113条6項)
著作物(作品)が著作者の名誉を害するような方法で使用されることを禁止する権利です。
例えば、クリエイターが作品を「性風俗営業の広告に利用されたくない!」と思う場合に、そのような使用を禁止する権利が、「名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利」
5 . 出版権廃絶請求権 (著作物の内容に確信を持てなくなった際に著作物の複製をやめるよう求める権利)
6 . 修正増減請求権 (改めて複製する際に修正バージョンを適用するよう求める権利)
などがあります。
今回僕たちは著作権侵害に当たる行為を受けました。
僕自身パニック障害を抱えているので、体調の悪化に繋がらないためにも、どうこう言うつもりはありません。
また、僕がパニック障害と言う精神患者であると知りながら、精神的な暴力を受けました。
これは、モラハラにもあたります。
(モラハラ問題は慰謝料請求をすることも可能ですが、相手が認めないケースが多いので、中々難しい問題になります。)
ちなみに文面で脅しのような文章も多々送られてきていました。
近年このような様々なケースで問題が発生してるので、そうならないためにも、このような知識を入れておくだけでも相手を思い合える社会がくるのではないかと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?