[お守り] 宗教法人がお守り「サムハラ」を商標登録することにどんな意味があるのか?
怪我をしないという不思議な4文字,サムハラ(図1)。
「クワバラクワバラ」みたいなものだろうか。クワバラが商標登録されていたら,びっくりするが,サムハラは商標登録されている。全部で4つある。
株式会社ニューブレインテクノロジー
ひとつは,平仮名のさむはら。東京都小平市の株式会社ニューブレインテクノロジー。2024年8月20日に申請している。腹巻き,保温用サポーター用に使うようだ。こちらは審査待ちとのこと。
静岡県静岡市の個人
二つ目は,漢字様の文字を「サムハラ」とよませるもの。静岡県静岡市の個人が2023年4月26日に申請し,2023年12月6日に登録されている。貴金属,キーホルダー,身飾品(「カフスボタン」を除く。)の商標として使うようだ。
京都府京都市の個人
三つ目は,「サンバラ サムハラ」。京都府京都市の個人が2015年3月20日に申請し,2016年5月27日に登録されている。「お守り,おみくじ」の商標として用いる。
京都府京都市には,鎌達稲荷神社がある。この神社では漢字様の文字,サムハラと刺繍されたお守りが売られている。個人ということだが,お守りやおみくじを製造している業者だろうか。この人物は2014年以降,「太古波動数霊」といった印刷物,占い暦など15件の商標の申請をしている。
宗教法人サムハラ神社
最後は,カタカナのサムハラ。大阪府大阪市の宗教法人サムハラ神社が1996年11月11日に申請をしている。お守りとして登録されている。
お守りはお布施と同じだ。商売で売っているわけでない。宗教法人がお守りを商標登録することにどんな意味があるのだろうか?よく考えて整理してみたい。
上のキャプチャー画像は本文の内容と関係はありません。
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