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【百年ニュース】1921(大正10)3月7日(月) 中国との三井無線電信契約問題が東京日日新聞社説で取り上げられる。中国海軍部は1918(大正7)に三井物産と無線通信プロジェクトの契約を締結,中国国内での独占権を認めていたが,この度中国交通部が同契約に抵触する形で米国のフェデラル電信会社と契約締結。


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中国政府は英国のマルコーニ無線電信会社にも独占権を認めていたことが発覚。英国と日本は米国に対し抗議するも、米国は機会均等原則を主張し取り合わず。『日本外交文書

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1921年1月25日収,交通部密函一件「中美合弁無線電台事」
(外交档案03-02-055-02-004) 


察するに,わが国(中国)は欧米各国と電報を送受信する直接的なルートがなく,すべて海底ケーブル会社を経由しなければならないので,主権や利益が40年以上(海底ケーブル会社に)握られ,また制限されても抵抗できなかった。

最近対外の有線,無線通信は悉く外国に分割されており,一旦ことが起きた場合に,他国との通信の自由を確保できないのは,国の根本にかかわる重大な問題である。

調べによれば,陸軍部がイギリスのマルコーニ社と締結した契約は,製造工場の合弁であり,通信事業については兼営禁止と規定している。

本部とアメリカの会社との協議の際には,アメリカ公使館はマルコーニ社の契約と照合して,抵触するところがないと証明した。

かつこの巨大な通信局は1,000kwもの出力を有するアメリカの発明品であり,他国の会社が請け負って建設することは難しい。

将来マルコーニ社が抗議しても,対応するには充分な理由がある。

日本の三井物産が海軍部と締結した契約では,中国と欧米との通信権をすべて三井物産の管理の下に置き,30年間の特許権を与えている。

このやり方は実に電政への脅威であり,急いで対策を講じて挽回しなければならない。

幸いに契約の附則には政府が随時回収できるということが規定されており,かつ建設能力の関係で三井の無線局はまだ実用化されていない。

現在,米中の合弁通信局をもって三井を食い止め,双橋局を回収する計画があるため,米中無線契約の成立後直ちに三井と交渉して無線問題を解決する。

薛軼群『近代中国の電信建設と対外交渉』勁草書房,2016,139頁

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大村得太郎


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吉塚康一 Koichi Yoshizuka
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