【心理学】APAの倫理規定は、今どうなっているんでしょうか?
ChatGPT先生に聞いてみました。
アメリカ心理学会(APA: American Psychological Association)の倫理規定は、心理学の実践、研究、教育における倫理的なガイドラインを定めたものです。これにより、心理学者が高い専門性と倫理性を保ちながら、クライアントや社会に対する責任を全うすることを促しています。以下に、APA倫理規定の主なポイントを日本語で要約します。
1. 倫理的原則
倫理規定には5つの基本的な原則があります。
A. 福祉と無害性:心理学者は他者に害を与えず、クライアントや関わる人々の福祉を第一に考えることが求められます。
B. 誠実性:心理学者は、正直であり、嘘や誤解を招く行為を避けることが重要です。
C. 公正性:全ての人に対して公平に接し、差別を避けることが求められます。
D. 尊厳と権利の尊重:個人のプライバシーや尊厳、自己決定権を尊重しなければなりません。
E. 社会的責任:心理学者は社会全体に対しても責任を持ち、専門知識を社会に貢献するために用いるべきです。
2. 倫理的基準
倫理基準は、心理学者が具体的に守るべき行動基準を定めています。以下は主要な領域です。
1. 専門的責任
心理学者は、自身の専門的な資格や能力の限界を認識し、それに基づいたサービスを提供することが求められます。誤った情報を提供しないことが重要です。
2. インフォームド・コンセント
クライアントに対して、提供されるサービスや研究の内容、リスク、利益について十分に説明し、事前の同意(インフォームド・コンセント)を得ることが必要です。
3. プライバシーと機密保持
クライアントの個人情報を厳重に保護し、第三者に漏らさないよう努めなければなりません。ただし、法律や倫理的な義務がある場合、情報を公開することがあります。
4. 人間関係の管理
心理学者は、クライアントとの関係や利害関係において、利益相反や非倫理的な行動を避けなければなりません。例えば、クライアントと私的な関係を持つことは避けるべきです。
5. 研究倫理
研究においては、参加者の権利を尊重し、インフォームド・コンセントを取得し、研究が有害でないよう配慮することが求められます。また、データの正確性を保ち、不正な操作や偽造は厳禁です。
6. 教育とトレーニング
心理学者は、教育者としても倫理的な責任を持ち、学生や訓練生に対して公正で責任ある教育を提供することが求められます。
これらの規定は、心理学者が高い倫理基準に基づいて行動し、専門的な責任を果たすためのガイドラインとして機能しています。APAの倫理規定は心理学の発展において重要な役割を果たしており、倫理的な判断や行動をサポートしています。
さらに、質問してみました。
Q:APAの倫理規定で、通報義務については、どのようになっていますか?
A:APA(アメリカ心理学会)の倫理規定では、通報義務(duty to report)に関する事項が、特にクライアントの安全や法的な義務に関わる場面で重要視されています。具体的には、心理学者がクライアントや他者に対する潜在的な危険を察知した場合や、虐待などの重大な問題が疑われる場合に、適切な当局や関係機関に通報する義務について規定されています。
1. 危害を防ぐ義務(Duty to Protect)
APAの倫理規定では、心理学者がクライアントまたは他者に対する現実的で差し迫った危険を認識した場合、プライバシーや機密性の原則に優先して、危害を防ぐための適切な行動を取る必要があるとされています。これは、特に次のような状況に適用されます。
自傷行為や他害のリスク:クライアントが自傷行為を行う可能性が高い場合や、他者に対して危害を加える意図や計画があると心理学者が判断した場合、心理学者はそのリスクを軽減するために、法的に必要な通報を行うことが求められます。
ターソフ判例(Tarasoff Case):この判例に基づき、クライアントが他者に対する具体的な暴力の危険を示唆した場合、心理学者はその対象となる人物や当局に警告する責任があります。これを「危害防止の義務」として理解します。
2. 虐待やネグレクトの通報義務
子供、老人、または障害者に対する虐待やネグレクト(育児放棄)が疑われる場合、心理学者は法的に定められた通報義務を果たす必要があります。APAの倫理規定では、次の点が強調されています。
虐待の報告:児童虐待や高齢者虐待、または無力な成人への虐待が疑われる場合、心理学者は法令に基づき、関係当局に対して速やかに報告する義務があります。
法令の遵守:各地域や国によって通報義務に関する法律が異なるため、心理学者は自分が活動する場所の法的規定を理解し、それに従うことが必要です。
3. 機密性と通報のバランス
通報義務に関しては、クライアントとの機密性(confidentiality)の保持とのバランスが重要です。通常、心理学者はクライアントの情報を守る義務がありますが、次の場合には機密性を破ることが許され、時に義務付けられています。
クライアントが他者に害を及ぼす可能性がある場合
自傷行為の危険がある場合
法律によって明確に規定されている場合(虐待の通報など)
このような場合には、クライアントに対するインフォームド・コンセント(事前の説明)で、適切な状況下で機密性が保持されないことがある旨を説明しておくことが推奨されます。
4. 関連する倫理規定の具体的条項
APA倫理規定の第4章(「プライバシーと機密保持」)および第1章(「福祉と無害性」)に通報義務に関連する具体的な条項があります。特に、次のような基準が該当します。
標準4.01(保持されるべき機密性):心理学者は通常、クライアントの情報を機密として扱わなければならないが、法的または倫理的に必要とされる場合は、例外的に情報を開示することが許される。
標準4.05(情報の開示):心理学者は、法律に基づく通報義務を果たすために必要な範囲で情報を開示することが求められる。
まとめ
APAの倫理規定では、通報義務に関して、クライアントの安全や法的な要件を満たすことが重要視されています。危害のリスクや虐待が疑われる場合、心理学者は法に従って適切な通報を行い、クライアントや他者の安全を守る義務を負っています。通報に際しては、クライアントのプライバシーや機密性の原則とのバランスが慎重に取られるべきです。
さらにさらに、突っ込んで聞いてみました。
Q:通報することによって、クライアントとセラピストの信頼関係が損なわれ、逆にクライアントが危険に晒されるような可能性がある場合についての指針は、APAの倫理規定にはありますか?
A;APA(アメリカ心理学会)の倫理規定は、クライアントとの信頼関係を保つことが心理療法において極めて重要であることを強調しています。一方で、法的な通報義務やクライアント・他者の安全を守る責任も重要な要素です。したがって、通報が必要な状況であっても、クライアントとの信頼関係をできるだけ保つためにどのように対処するかという点についても考慮されています。
具体的に、信頼関係が損なわれ、クライアントが逆に危険に晒される可能性がある場合についての指針は、以下の点に関連しています。
1. インフォームド・コンセントの徹底
APA倫理規定では、治療の開始時点でクライアントに対し、プライバシーや機密保持に関する説明をすることが義務付けられています。これには、以下の場合に機密性が破られる可能性があることを説明することが含まれます。
他者に対する危害が差し迫っている場合
自傷行為のリスクがある場合
法的に通報が義務付けられている場合(児童虐待など)
インフォームド・コンセントを通じて、治療の早い段階でクライアントに通報義務について理解してもらうことで、後に通報が必要になった際、信頼関係が完全に損なわれるリスクを減らすことができます。
2. クライアントへの透明性の確保
通報が必要な場合、心理学者はできる限りクライアントに対してその理由と手続きについて説明するべきです。APA倫理規定の**標準4.02(インフォームド・コンセント)や標準3.10(治療におけるインフォームド・コンセント)**は、通報がクライアントの安全や他者の安全を守るために必要であることを正直に説明することを求めています。このような透明性を確保することで、クライアントがセラピストの判断に理解を示す可能性が高まります。
心理学者が通報する際、クライアントに対して事前に可能な限り通知し、その理由を説明することで、クライアントが感じる裏切りや信頼喪失のリスクを軽減できます。例えば、「あなたの安全が心配なので、こうした行動を取らざるを得ない」といった誠実な説明が重要です。
3. 通報がクライアントを危険にさらす可能性への配慮
特に家庭内暴力や虐待のケースでは、通報することでクライアントがさらに危険な状況に追い込まれるリスクがあります。APAの倫理規定では、クライアントの安全を第一に考える必要があるため、こうしたケースでは慎重に対処するよう求められています。具体的には次のような対応が求められます。
代替的な支援手段の検討:通報によってクライアントが逆に危険にさらされるリスクが高い場合、心理学者は代替的な支援やリソースの提供を検討することが推奨されます。例えば、クライアントを安全な場所に移動させたり、危険回避のための具体的なプランを一緒に作成することが重要です。
リスク評価の徹底:通報する前に、クライアントが直面している危険の具体的な内容を慎重に評価し、その後のリスク管理に役立てます。これは、**標準2.01(能力)や標準3.04(損害の回避)**にも関連します。
4. 段階的な対応と支援ネットワークの活用
通報が必要な場合でも、クライアントをいきなり危険な状況に置かないために段階的な対応を取ることが推奨されています。たとえば、必要な場合は警察や保護機関と協力して、クライアントが通報後に安全な環境にいられるよう調整を行います。
また、心理学者は適切な支援ネットワークを活用し、クライアントに対して専門的なサポート(安全な避難場所や法律的なアドバイスなど)を提供できるよう努めることが求められます。
5. クライアントの自立性と選択の尊重
信頼関係が損なわれる可能性がある場合、クライアントの自立性(自己決定権)を最大限尊重することが重要です。心理学者はクライアントに対して、可能な限り自分自身の意思で状況を管理できるよう支援することが推奨されます。
まとめ
APAの倫理規定は、通報義務とクライアントとの信頼関係のバランスを慎重に取るための指針を提供しています。通報する際には、インフォームド・コンセントの徹底、クライアントへの透明性の確保、リスク評価の慎重な実施、そしてクライアントの安全を確保するための適切なサポートを提供することが重要です。心理学者は、クライアントが通報によってさらなる危険に晒されないよう、法的・倫理的な義務を果たしながらも慎重に対応する責任があります。
Q:APA倫理規定の3.04(損害の回避)とは?
A:APA倫理規定 3.04(損害の回避)の原文
3.04 Avoiding Harm Psychologists take reasonable steps to avoid harming their clients/patients, students, supervisees, research participants, organizational clients, and others with whom they work, and to minimize harm where it is foreseeable and unavoidable.
和訳
3.04 損害の回避 心理学者は、クライアントや患者、学生、スーパーバイジー(指導を受ける者)、研究参加者、組織のクライアント、およびその他の業務で関わる人々に対して害を与えないように合理的な措置を講じ、予見可能かつ避けられない損害がある場合には、その損害を最小限に抑えるよう努める。
この条項では、心理学者がその職業的活動を通じて関わる人々に対して、意図的または過失によって損害を与えることを避け、万が一損害が避けられない場合には、その影響を最小限に抑えるよう努力する義務が強調されています。
Q:APAでは、「代替的な支援手段の検討:通報によってクライアントが逆に危険にさらされるリスクが高い場合、心理学者は代替的な支援やリソースの提供を検討することが推奨されます。例えば、クライアントを安全な場所に移動させたり、危険回避のための具体的なプランを一緒に作成することが重要です。」について書かれている倫理規定とは?
A:APAの倫理規定の中で「代替的な支援手段の検討」に関連する具体的な文言は直接記載されていませんが、関連する部分は次のように解釈できます。特に「損害の回避」や「プライバシーと機密保持」の原則が関わります。
関連する条項の例:
3.04 Avoiding Harm:
Psychologists take reasonable steps to avoid harming their clients/patients, students, supervisees, research participants, organizational clients, and others with whom they work, and to minimize harm where it is foreseeable and unavoidable.
4.01 Maintaining Confidentiality:
Psychologists have a primary obligation and take reasonable precautions to protect confidential information obtained through or stored in any medium, recognizing that the extent and limits of confidentiality may be regulated by law or established by institutional rules or professional or scientific relationships.
4.02 Discussing the Limits of Confidentiality:
(a) Psychologists discuss with persons (including, to the extent feasible, persons who are legally incapable of giving informed consent and their legal representatives) and organizations with whom they establish a scientific or professional relationship (1) the relevant limits of confidentiality and (2) the foreseeable uses of the information generated through their psychological activities.
(b) Unless it is not feasible or is contraindicated, the discussion of confidentiality occurs at the outset of the relationship and thereafter as new circumstances may warrant.
和訳
1. 3.04 損害の回避
心理学者は、クライアントや患者、学生、スーパーバイジー、研究参加者、組織のクライアント、その他の業務で関わる人々に害を与えないよう合理的な措置を講じ、予見可能で避けられない損害がある場合には、その損害を最小限に抑えるよう努める。
2. 4.01 機密保持の維持
心理学者は、いかなる媒体によって得られた機密情報を保護するために、主要な義務を持ち、合理的な予防措置を講じなければならない。機密性の範囲と限界は、法令や機関の規則、または専門的・科学的な関係によって規定されることがある。
3. 4.02 機密保持の限界に関する説明
(a) 心理学者は、科学的または専門的な関係を築く際に、当事者(法律的にインフォームド・コンセントを与えることができない人々やその法的代理人を含む)や組織に対し、(1) 機密保持の関連する限界と、(2) 心理学的活動を通じて生成された情報の予測される使用について説明する。
(b) インフォームド・コンセントの説明は、関係の初期段階で、可能な限り行われ、必要に応じて新しい状況が発生した際にも説明される。
これらの規定は、クライアントの安全を優先し、損害を最小限に抑えることや、機密性とその限界に関する事前の説明を推奨しており、必要に応じて代替的な手段やリソースを提供する根拠を示唆しています。具体的な「代替的な支援手段」については、心理学者の専門的判断に委ねられています。
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