見出し画像

初ハロワ:失業手当受給期間の延長申請をしました

退職して1ヶ月以上が経過しました。

現在、傷病手当が給付されている状態ですが、すぐには就業できないという理由で、失業手当の申請はできません。

失業手当が受給できる期間は、退職後1年間。
ただ、出産や病気等の都合で今すぐ働けない場合は、受給期間の延長を申請することが可能です。

最長3年の延長が可能なので、元々の1年にプラスして「4年間」がMAXとなるようです。

延長申請の条件としては、「退職後、連続して30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日」から申請可能と書かれています。

その期間になったら早めに行った方がいいだろう、と思って行ってきました。

なお、「失業手当」は、文書によっては「雇用保険の基本手当」「求職者給付金」など、別名で呼ばれることがあって混乱します。

厳密には異なるのですが、一般的に、ほぼ同じ意味で使われることが多いということなので厄介ですね。

初めてのハローワーク

今まで縁がなかったので、初のハローワークです。

まず驚いたのは、ハローワークの駐車場に警備員が4~5人配置されていたこと。

駐車場はそれほど広くもないし、混んでいるわけでもありません。

空いているスペースに勝手に止めればいいだけなのに、何人もの誘導に従って車を止めるのは変な感じ。

駐車場整理の人員なんて、どう見ても不要。
いるとしても1人いれば十分。
推測ですが、施設の性質上、無理やり雇用を確保しているのかもしれません。

建物を回り込んで正面玄関のほうに向かおうとすると、駐車場から近い裏口を案内されました。
おお、役に立った…。

入ったら、すぐに総合案内があって、用件を告げると近くの機械で整理券を発行してくれました。

待合ベンチには何人もの人がいましたが、私の用件では1人待ちだったので、すぐに呼ばれます。

対応してくれた若い男性職員は、親切で丁寧でした。

慣れているのでしょうが、意図はすぐに伝わり、延長の申請書を用意してくれました。
必要事項をその場で記入します。

こちらが用意する必要がある書類は、会社からもらった離職票と、退職後1ヶ月の間、就労ができなかった証明書。

※ちなみに、離職票は会社からメール添付でPDFファイルをもらいました。
A3サイズだったので、家では印刷できず、コンビニで印刷しました。

離職票は、会社からもらったものをそのまま渡せばOKで、コピーを取ったらすぐに返却してもらえます。

就労できなかった証明書は、一番簡単なのは傷病手当申請書のコピーらしいです。

ただ、私の場合は今月になってまだ病院に行っていないので、7月分の傷病手当申請書がありません。

その代わり、会社に提出した8月末までの診断書のコピーがあったので、それを見せたらOKでした。原本は不要でした。

手続きが完了したら、書類を自宅に郵送してくれるそうです。
その返信用封筒の宛名を自分で書かされました。

15分くらいで完了。

今後は特に何もすることはなく、次回ハローワークに行くのは、就労可能になった時に、医師の証明書(ハローワークからもらえる用紙に、病院で記入してもらう)を持って行く時。

つまり、失業手当の申請をする時。
もらえるのかな…?

ってなわけで、1つ大事な用事を済ませることができました。

事前の疑問の解決

1.退職後、30日間就労不能だったことの証明
・その期間の傷病手当申請書のコピー
・診断書(原本またはコピー)
のいずれかでOK。
診断書のほうが費用がかかるので、傷病手当申請書をすすめられた。
それがない場合は、退職後1ヶ月の傷病手当申請書を出す際にコピーを取っておき、それを持って延長申請をするとよい。

2.延長期間の終了日
延長申請では、「いつまで延長」という終了日は定めない。
医師から就労可能になった証明をもらえば、そこから失業手当の給付申請ができる。
診断書ではなく、ハローワーク指定の用紙に病院で記入してもらう。

PS.
見出し画像は、AIが考える「延ばす」のイメージ画像です。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?