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定額減税の月次減税事務でミスが判明した場合の対応方法
概要:
6月から、企業は従業員の給与に対して定額減税の月次減税事務を開始しました。しかし、減税対象者の判定や減税額の計算でミスが起こることがあります。もし、源泉所得税を税務署に納付した後でこれらのミスに気づいた場合、どうすれば良いのでしょうか。
ミスに気づいたら:
他の源泉徴収事務と同様に、以下の対応が可能です。
追加納付が必要な場合(税金を少なく納めていた場合): 不足分を税務署に追加で納めます。
還付請求が可能な場合(税金を多く納めていた場合): 税務署に過剰に納めた税金の還付を請求します。
税金を少なく納めていたケース(追加納付が必要):
対象外の人に減税を適用した: 例えば、6月1日時点で在職していない人や、扶養控除等申告書を提出していない人に減税を適用した場合。
扶養親族ではない人を減税額に含めた: 実際には扶養に該当しない人を計算に入れてしまった場合。
これらの場合、本来よりも税金を少なく納めているので、不足分を追加で納付する必要があります。
税金を多く納めていたケース(還付請求が可能):
減税対象者に減税を適用していなかった: 本来減税を受けられる従業員に適用していなかった場合。
扶養親族を減税額に含めていなかった: 実際には扶養に該当する人を計算に入れていなかった場合。
この場合、本来よりも税金を多く納めているので、税務署に還付を請求したり、次回の納付に充当することができます。
具体的な非対象者の例:
扶養控除等申告書を提出していない人: 乙欄や丙欄が適用される従業員。
6月2日以降に入社した人。
5月31日以前に退職した人。
5月31日以前に海外に出国して非居住者となった人。
対応方法のまとめ:
追加納付が必要な場合:
税務署に不足分を納めます。
還付請求が可能な場合:
「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」または
「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」を行います。
ポイント:
ミスに気づいたら早めに対応することが重要です。
年末調整で精算できるからといって放置せず、適切な手続きを行いましょう。
過少納付の場合は、延滞税が発生する可能性があるので注意が必要です。
結論:
定額減税の月次減税事務でミスが判明した場合でも、適切な手続きを行うことで問題を解決できます。税金を正しく納めるためにも、制度の内容をよく理解し、必要に応じて税務署に相談しましょう。
参考資料