定額減税を受けきれない場合の「調整給付」の税金の扱いについて
質問
定額減税額が所得税から控除しきれない場合、市区町村から「調整給付」を受け取ることができます。この給付金の税金上の扱いはどうなりますか?
回答
市区町村から支給される調整給付は、非課税所得として扱われ、差し押さえも禁止されています。つまり、この給付金には所得税や住民税がかからず、債権者による差し押さえもできません。
解説
◆ 調整給付とは
目的:定額減税を十分に受けられない方々を支援するための給付金です。
背景:「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づいて実施されています。
◆ 給付額の計算方法
定額減税可能額を算出します。
所得税分:3万円 × 対象人数
住民税分:1万円 × 対象人数
対象人数:納税者本人、同一生計の配偶者(海外在住者を除く)、扶養親族(16歳未満も含むが、海外在住者を除く)の合計人数。
実際の税額と比較します。
この定額減税可能額が、令和6年分の所得税額や住民税所得割額を上回る場合、その差額が調整給付として支給されます。
給付額の確定
差額を1万円単位で切り上げて給付額とします。
◆ 税金上の扱い
非課税所得:調整給付は所得税や住民税の課税対象になりません。
差し押さえ禁止:法律により、債権者がこの給付金を差し押さえることはできません。
◆ 不足額給付について
概要:後日、実際の所得税額などが確定した際に、当初の給付額が不足していると判明した場合、追加で給付されます。
税金の扱い:この不足額給付の税務上の取扱いは、現在検討中です。
参考情報
非課税となる他の給付金
住民税非課税世帯への追加給付
給付額:1世帯あたり7万円
住民税均等割のみ課税世帯への給付
給付額:1世帯あたり10万円
低所得者の子育て世帯への子ども加算
給付額:18歳以下の児童1人あたり5万円
新たに住民税非課税となる世帯への給付
給付額:1世帯あたり10万円
これらの給付金も、調整給付と同様に非課税所得であり、差し押さえが禁止されています。
関連法令
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律
第2条、第3条、第4条
同法施行規則
第1条
投稿日
令和6年10月5日