労務Q&A:退職届受領後の有給休暇
おはようございます。中小企業診断士、社会保険労務士の萬屋です。
今日は人事労務担当者が知っておきたいケースについてQ&A形式で纏めます。
A:原則として、退職届提出後であっても有給休暇申請を拒否することはできません。
労働基準法第39条により、退職する従業員も有給休暇を取得する権利があります。ただし、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社は時季変更権を行使して、有給休暇の取得日を別の日に変更することができます。
時季変更権の行使が認められるケース
退職者の業務が特殊で、代わりの従業員が見つからない
退職者が多数出て、事業運営に支障が出る
時季変更権の行使が認められないケース
単に会社が忙しいという理由
退職者に不満があり、嫌がらせとして拒否する
注意点
退職届提出後の有給休暇申請であっても、時季変更権の行使は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。安易に拒否すると、労働基準法違反となり、罰則が科される可能性があります。
時季変更権を行使する場合、会社側には代替日を提示する義務があります。従業員と十分に話し合い、合意の上で変更するようにしましょう。
業務の引き継ぎのために何日か出勤してもらわないといけない、などの事情があるときは、事前に就業規則で退職時の引き継ぎについてルールを決めておきます。
最近は転職者が増えていますので、余計な労務トラブルを引き起こさないように基本部分を把握しておきましょう。
それではまた明日!