解雇理由証明書
おはようございます。弁護士の檜山洋子です。
人を雇っていると、どうしても解雇しなければならない時があります。
しかし、解雇はそう頻繁にするものではありませんから、手続に戸惑うこともあるでしょう。
そこで、今日は、使用者が交付しなければならない「解雇理由証明書」について簡単に説明しておきます。
解雇理由証明書の交付義務
使用者は、労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならないこととされています(労働基準法22条2項本文)。
解雇が恣意的にされないようにすること、労働者が解雇を争うべきかどうか判断できるようにすること、争った場合に第三者機関(裁判所等)が解雇の有効性を迅速的確に判断できるようにすること、などを目的とした定めです。
証明書の書き方
証明書には、解雇理由を具体的に書く必要があります。
就業規則の条項に該当することを理由とする場合には、従業員のどのような具体的な行為が、就業規則のどの条項のどの項目に該当するのかを記載しなければなりません(平15・10・22基発1022001号)。
モデル様式がありますので、書き方がわからない場合は、利用されるとよいでしょう(ただし、記載欄が狭いので、PDFに手書きしようと思うと、それほど詳しくは書けません)。
証明書に記載されていない理由で解雇を主張できるか
証明書に解雇理由を1つだけ書いて渡したものの、裁判で解雇の有効性を争ってこられた時には、解雇の理由を補強するために、他の解雇理由も付け加えて主張したくなることがあります。
証明書に記載のない解雇理由を追加して主張するなんてことはできるのでしょうか。
解雇証明書ではないのですが、解雇通知書に書かれていなかった事由を訴訟において追加することを認めた裁判例があります(T社事件(東京高等裁判所平成22年1月21日判決))。
ただし、この裁判の判決で書かれているように、事後的に解雇理由を追加できるのは普通解雇の時であって、懲戒解雇の場合は追加することはできません。
この裁判例に従えば、普通解雇においては、解雇証明書に書かれていない別の解雇理由を後になって追加することも可能、ということになるでしょう。
いつ交付するか
解雇証明書は、解雇の予告期間中に請求することができますので、請求があれば遅滞なく交付しなければなりません。
ただし、「解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない」とされています(労働基準法第22条2項但書)。
退職後は、解雇理由の証明書ではなく、通常の退職時の証明書を請求することになりますので、使用者は、労働者からの請求に応じて証明書を交付します。
また、即時解雇の場合は、予告期間がありませんので、通常の退職時の証明書の交付をすることになります。
退職時の証明書も解雇理由証明書も、実質は同じ(退職時の証明書にも解雇の場合は解雇理由を書くことになっています)で、交付を請求できる時期に違いがあるだけです。
事前に確認しておくだけでも気が楽に
だいたい、日々の業務にてんてこ舞いで、あるかどうかもわからない解雇の手続なんて後回しになる気持ち、とても良くわかります。
でも、そういえばなんか手続が必要だったな、という程度でも頭の片隅にあれば、いざというときにプロセスがスムーズに運びます。
ぜひ、何も問題が起きていない時に、ゆったりした気持ちで本稿を読んでおいていただきたいです。
( ↑ こういうことは一番最初に書いた方がいいのかな・・・)