変更解約告知による解雇の有効性
おはようございます。弁護士の檜山洋子です。
変更解約告知というのは、「雇用契約で特定された職種等の労働条件を変更するための解約、換言すれば新契約締結の申込みをともなった従来の雇用契約の解約」のことです。
このような類型の解雇を認めた上で、この類型に該当する人員整理に基づく解雇について、他の整理解雇とは別に整理解雇法理よりも緩やかな判断枠組みを使ったスカンジナビア航空事件を紹介します。
スカンジナビア航空事件(東京地方裁判所平成7年4月13日決定)
事案の概要
X1からX16までの債権者は、債務者であるY社との間で、業務内容と勤務地を特定した雇用契約を締結し、Y社の日本支社で、地上職やエア・ホステスとして勤務していました。
平成2年以降、Y社は赤字を記録し続けたため、平成6年、日本支社に対して10億円のコスト削減等を含む合理化案(本件合理化案)を実施するよう指示しました。
そして、その一環として、日本人従業員全員に対して、割増退職金を支給する早期退職者を募集し、早期退職に応募した者を対象に再雇用募集をしました。
提示された再雇用の条件は、それまでの労働条件を以下のように変更するものでした。
①無期契約⇒1年の有期契約
②年功的賃金体系⇒年俸制
③勤続年数・基本給額ベースの退職金⇒年俸制ベースの退職金
④所定労働時間数、休日、有給休暇日数等の変更
日本支社の全従業員140名のうちほとんどがY社の申し出た早期退職に応じましたが、残りのX1からX16は最後までこれに応じなかったので、Y社はXら全員を解雇しました。
これに対し、Xらは、本件解雇の効力を争い、従業員たる地位保全等を求めて本件仮処分の申立てをしました。
東京地方裁判所の決定
東京地方裁判所は、Xらの雇用条件は、職務や勤務場所が特定されていて、賃金と労働時間等が重要な雇用条件となっていたから、それらの条件を不利益に変更する本件合理化案の実施にはXらの同意が必要であるとしながら、以下の理由により、会社が、債権者らに対し、「職務、勤務場所、賃金及び労働時間等の労働条件の変更をともなう再雇用契約の締結を申し入れたことは、会社業務の運営にとって必要不可欠であり、その必要性は右変更によって右各債権者が受ける不利益を上回っているものということができるのであって、この変更解約告知のされた当時及びこれによる解雇の効力が発生した当時の事情のもとにおいては、右再雇用の申入れをしなかった右各債権者を解雇することはやむを得ないものであり、かつ解雇を回避するための努力が十分に尽くされていたものと認めるのが相当である」としました。
なお、新しい労働条件を提示した再雇用の申込みをせずに整理解雇の対象としたX10からX16の7名については、通常の整理解雇法理で検討した結果、人員削減の必要性、解雇回避措置、被解雇者の選定の合理性、解雇手続きの相当性のいずれも肯定されるとして、整理解雇を有効としました。
本決定の意義
本決定は、再雇用条件の申し入れがあった場合を、通常の整理解雇の場合と異なる判断枠組みで検討しているように読めます。
しかし、再雇用の申し入れは解雇回避措置の一種として行われているともとれ、整理解雇法理の要素を満たしているかどうかに関わった検討がされていると見ることもできるように思います。
実際、本決定については批判的な見解も多く、本決定以後、人員整理目的の変更解約告知は整理解雇と同じ判断枠組みで検討するべきであるという裁判例が続いています。
せっかく本決定は債権者の類型に応じて細かい検討をしたのではありますが、大枠として整理解雇には違いないものについてはやはり整理解雇法理を適用して、その法理の枠組みの中で個別具体的な検討をするべき、というのが現在の流れのようです。
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