正社員から契約社員への契約変更の取扱い
【相談事例】
当社は正社員(無期労働契約)としてAさんを採用しましたが、採用後3ヶ月の試用期間中に服務規律に反する行為が散見された為、本採用を拒否する旨を試用期間満了日に書面通知致しました。
その代替措置として雇用関係を打ち切らずにそのまま契約社員(有期労働契約)に変更しての労働契約の継続を提案しましたが、Aさんはこれを不服としてご退職されました。尚、賃金等、契約期間以外の労働条件に変更はありません。
この場合、当社からは雇用関係を解消した訳ではないのでAさんの自己都合による退職として取扱い、解雇予告手当の支払いは不要であると考えて良いでしょうか?
【回答】
類似する事案として就業規則の定めに基づく懲戒権の行使として、無期労働契約の正職員を有期労働契約の常勤又は非常勤講師に降格する処分が、その処分前後の雇用形態の差異に照らし労働契約内容の変更に留まるものとみることは困難として許されないとされた判例があります。「倉田学園事件」(高松地判平元・5・25 労判555-81)
根拠は次の通りです。
▶懲戒処分を行うためには予め労働契約や就業規則にその根拠が無ければダメだという事です。
▶但し、就業規則で定める場合には労働契約の内容となり得る事項に限られ、そうで無い場合には認められないという事です。
▶契約期間を無期労働契約から有期労働契約に切り替えるといった著しい不利益が伴う変更は、雇用契約の継続性は認められず従前の雇用契約を破棄して新たな雇用契約を締結すると見做されるということです。
このことは、単に懲戒処分としての契約変更に留まらず、人事評価としての契約変更にも当然あてはまります。
従って、ご相談のケースでは次のように解釈され、即ち解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いも必要とされるでしょう。(但し、Aさんが再契約に真に同意し雇用関係が現実に解消された事実がないのであれば解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要)
本採用登用が難しいと判断されるのであれば無期労働契約のまま試用期間を延長される(予め延長が可能である旨の定めが必要)、もしくは通常の普通解雇(試用期間満了による解雇)を検討すべきであり、使用者から有期労働契約による再雇用条件を提示する場合であってもこれに同意しない場合には解雇として取り扱われるものと考えるべきでしょう。
尚、仮にこのような契約変更に労働者が同意署名したとしても、近時の裁判例(下記参照)は、「労働者が自由な意思に基づいて同意したと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在したか」どうかを強く問い、合理的理由の客観的存在が否定されれば、形式的には同意の意思表示がなされていても、同意の存在ないし効力を否定することがありますのでご注意ください
Ⓒ Yodogawa Labor Management Society
社会保険労務士法人 淀川労務協会
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