令和6年司法試験 憲法 再現答案

第1 規制①
1 規制①は犬猫の販売業は許可がなければ営めないというものであるが、これを定めた本件法案第2は、憲法22条1項に反し違憲ではないか。
2 職業とは人が生計を立てるために行う継続的活動であり、犬や猫を販売することも、犬猫を販売しその金銭で自己の生計を立てるというものであるから、犬や猫を販売するという自由は憲法22条1項により保障される。後述するようにかかる自由は、営業の自由という意味での職業遂行の自由のみならず、職業の開始、継続、廃止において自由であるという狭義の職業選択の自由により保障される。
3 本件法案第2は犬猫の販売業を営もうとする者は犬猫販売免許を受けなければならないという規定であり、免許がなければ犬猫の販売をすることが禁じられるから本件法案第は犬猫を販売する自由を制約するといえる。
4 職業はその性質上社会的相互関連性が強く、その性質上制約を受ける。職業の自由は、生計を維持するために必要不可欠なものであるだけでなく、個人の人格を全うするという性質を持つ。特に、犬猫を販売することは、生き物の温かさや命の重要さを感じ、家族同然の存在として受け入れられる生き物を販売することであり、生き物と触れ合う中で自分の心を癒すとともに、命の尊さを伝えられる仕事であるという重要な意義を有する。本件法案第2は犬猫販売業の免許制を規定しているが、免許制とは原則禁止例外許可の形態をとるもので、免許を受けなければ犬猫の販売業が禁止されるという事前規制及び全面規制の内容を持つ。そして、新規の犬猫販売業者だけでなく、もともと犬猫販売業を営んでいたものであっても免許が下りなければ犬猫の販売が禁止されるものであり、免許を受けられない既存の業者は実質的に犬猫の販売を断念せざるを得ないという状態に置かれる。ここで、前述のように本件法案第2は犬猫の販売について免許制を規定しただけで犬猫以外の動物の販売においては何らの規制もなく営業することができることから、あくまでも動物の販売というペットショップという職業の中で、特定の種類の動物の販売だけが禁じられているため営業の自由の規制にとどまり制約は重大ではないとの立場がある。確かに、犬猫の販売以外の態様における他の動物の販売は禁止されないが、犬や猫を飼うものは60%にも及び、犬猫以外のペットを飼うものが増加しているといえど、販売により得られる利益や地域での需要などは異なり、何を売るのかということは極めて重要なことであるから、本件法案第2は実質的には狭義の職業選択の自由を制約するものといえる。本問は免許制による狭義の職業選択の自由の制約が問題となっているが、免許制による協議の職業選択の自由の制約が問題となった薬事法判決においては、その目的が消極目的であることから重要な公共の利益のために必要かつ合理的でなければならないとされている。薬事法違憲判決と本問では許可制か免許制かという違いはあるものの、その権利の重要性及び制約の重大性から薬事法判決の射程が及ぶという立場がある。法案第2の目的についてみると、本件法案は動物の愛護及び管理に関する法律の特別法として規定されており、同法には人の生命、身体、財産への侵害の防止が第1条で目的として規定されていることから、本件法案も消極目的に基づくものとも思われる。しかし、本件法案の目的は犬猫の販売業の経営安定でも、犬猫由来の感染症等による健康被害の防止でもないとされており、加えて動物愛護管理法の目的がほぼそのまま本件法案第1の目的で使用されているにもかかわらず、「人の生命、身体及び財産に対する侵害…の防止」という言葉があえて除かれていることからすると消極目的の法律であるとみることはできない。ここで「人と動物の共生する社会の実現」という目的については人が動物と共生するというより良い国家の在り方を目指す福祉的な目的であり、積極目的に当たる。もっとも、狭義の職業選択を免許制により制約するものであり、自己の努力で脱却できる主観的要件ではなく客観的要件も要求される以上、目的が重要で、手段が目的との間で実質的関連性が認められるものでなければならない。また、本問では免許が与えられる要件が規定されているから免許制をとることの合憲性だけでなく、免許制の各要件についても憲法適合性が求められる。
5(1) まず、本件法案第2が許可制をとる目的は、犬猫の遺棄の現状や犬猫シェルターへの持ち込みの増加の懸念から、犬猫の供給が過剰になることを防ぐ点にある。販売業者が売れ残った犬猫を遺棄したり安易に買い取り業者に引き渡したことが社会問題として生じており、飼い主が十分な準備と覚悟のないまま犬猫を購入しその後遺棄するなどの事態が生じているという立法事実があり、かかる目的は重要であるといえる。
(2) 次に犬猫の販売を免許制にすると免許を得ていない犬猫販売業者は販売をすることを禁じられるから目的達成に資するとも思われる、もっとも、免許を有している業者が遺棄をしないとはいえず、売り残りを減らすための無理な販売により供給過剰が生じているのかは定かではない。また飼い主による遺棄も大きな原因となっている以上、免許制に手段適合性はない。さらに免許制により免許を受けていない犬猫販売業者は狭義の職業選択の自由という重要な権利を制限されることになり手段相当性を欠く。
(3)したがって、本件法案第2は違憲である。
6 仮に免許制自体が合憲だとした場合、本件法案第2の1の要件は合憲か。
(1) かかる要件は免許を与えるための要件であり、免許制の具体化とみることができるから、目的は犬猫の過剰供給を防止する点にある。そして、前述のように犬猫の過剰供給の防止は重要な目的である。
(2)犬猫の体長・体高に合わせたケージや運動スペースについての基準及び温度設定を置くことで、ある場所において飼育できる犬猫の数が限定されることになるため、犬猫の供給の減少に資するもので手段適合性が認められる。これに対し、かかる要件は動物愛護管理法上の基準より厳しくなっているため手段相当性を欠くとの立場がある。確かに動物愛護管理法上の基準より厳しいため事業者により重い負担を課すことは否定できない。もっとも、諸外国の制度や専門家の意見を踏まえて厳しい基準が設けられたものであり、国際的に認められている基準の範囲内である以上不当に事業者に不利な要件を課すとまでは言えず手段相当性も認められる。
(3)したがって、本件法案第2の1の要件は合憲である。
7 では、本件法案第2の2の要件は合憲か。
目的は、前述のように重要である。第2の2の要件は需給調整の規定であるところ、規制すべきは売れ残り自体ではなく売れ残った犬猫を適切に扱わないことであるとして手段適合性を欠くとの立場がある。もっとも、日本では生後2,3か月の子犬や子猫の人気が高く、体の大きさがほぼ成体と同じになる6か月を過ぎると値引きしても売れなくなるといわれており、売れ残りだけが増えていくことになるためこれを防ぎ、実効的に犬猫の過度な供給を防ぐためにも必要である。したがって、本件法案第2の2の要件は合憲である。
8 最後に、本件法案第2の3の要件は合憲か。
目的が重要であることは前述のとおりである。売れ残りを減らそうとする犬猫販売業者による無理な販売が飼い主による犬猫シェルター持ち込みの増加の要因になるとして適合性があるとする立場がある。もっとも、飼い主による持ち込みの増加が仮に起こるとしても販売業者が直接の原因であるかはわからないのであり、そのような不確定な事実を前提にシェルターの収容能力を要件とすることは手段適合性を欠く。したがって、本件法案第2の3の要件は違憲である。
第2 規制②
1 規制②は犬猫販売業者が犬猫の販売に関して広告するに際し、犬猫のイラストや写真等を用いることを禁止するものであるが、これを定めた本件法案第4は憲法21条1項に反し違憲ではないか。
2 表現の自由とは、思想や世界観の外部的表明をいう。表現の自由の保障根拠は自己実現の価値、自己統治、思想の自由市場にあるところ、営利的表現の自由についてはとりわけ自己実現に資する点がないことから憲法21条の規定する表現の自由では保障されないという立場がある。もっとも、職業が個人の人格を全うする場であり、前述のように犬猫の販売とは命の大切さや温かさを伝えるもので自己の人格を高めるのに資するものだから自己実現の価値がないとは言えない。したがって、営利的表現の自由も憲法21条1項により保障される。
3 本件法案第3は、犬猫販売業者が犬猫の販売に関して広告するに際し、犬猫のイラストや写真等を用いることを禁止するものであってかかる自由を制約する。
4 本件法案第3は、紙媒体のイラストや写真等を使用することだけでなく、SNSにおける動画等も禁止するものであり、全面禁止の制約という重大な制約の態様であるといえる。イラストや写真は、安価で容易な表現の手段であり、人の視覚という印章に残りやすい機関に直接働きかけるものであり、犬や猫の可愛さを伝えるために有効かつ簡便な手段であるといえる(ビラ貼り事件伊藤意見)。また、犬猫の販売に際して犬猫のイラストや写真、動画を見せるということは、ただかわいいだけのおもちゃなどでなく命ある生き物であるとして人に命の大切さを感じさせるという重要な意義がある。そこで、目的がやむにやまれぬもので、手段が必要最小限度といえない限り違憲となる。
5 目的は犬猫の供給の過剰になることを防ぐ点にある。犬猫の供給の過剰を防ぐことは重要な目的ではあるものの、人の生命や身体、財産など憲法上保護されるべき利益とは異なるから必要不可欠とはいえない。
6 仮に目的が必要不可欠であるとしても、やはり手段が必要最小限度とは言えない。犬や猫の写真やイラストがあったとしても視覚的に働きかけるものとはいえ購買意欲が必ずしも高まるものではなく観念的なものといえるから、ポスター等を禁止しても手段適合性は認められない。また、全部規制しなくても本件法案第4において説明が義務付けられており、その他の手段によって安易に購買意欲を刺激せしめることは防止できるし、表現の全面的規制は失われる利益があまりに大きく相当性を欠く。
7 よって、本件法案第3は違憲である。
 
 
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