著作権について8
つづいて、著作隣接権についてです。
著作隣接権は、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利です。
例を挙げると、ある音楽を放送した場合、音楽の放送をした放送事業者に著作隣接権が認められます。(もちろん著作権者に許可を得る必要ありです)
細かく説明していきます。
録音、録画、複製などを勝手にすることは出来ません。
〇実演家
ピアニストが音楽の演奏をした場合や俳優が舞台などで実演した場合、実演家の許可がなければ、録音や録画を行うことは出来ません。
プロの実演家だけでは無く、アマチュアの実演家にもこの権利が認められます。
そして、実演家には、人格権が認められていて、氏名表示権と同一性保持権が認められます
〇レコード製作者
CDなどを制作した者にも、この権利が与えられます。
レコード製作者とはレコード(CDもカセットテープなど)に固定されている音を最初に固定した者となります。販売をしているものではありません
〇放送事業者
放送を行った(有線放送も)者に対しても、この権利が与えられます。
ここで注意があります。
この著作隣接権に該当するものを使いたい場合(HPに使うなど)
著作隣接権者に利用許可を得るだけではダメで、その元になる著作物の著作権者の許可も必要となります。
その場合ですが、それぞれの協会などに問い合わせてください、もしかしたら個人なのかもしれません。
各隣接権はいつまで権利が存続するかというと
実演 実演の日から実演の日の次の年の1月1日から70年
レコード 音源を固定した日から音源を固定した日の次の年の1月1日から70年
放送 放送した日から放送したの日の次の年の1月1日から50年