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あらゆる角度から憲法の保護を主張します!!その他の人権(法人・公務員・在監者)についての判例

色んな人があらゆる角度から人権・憲法の保護を主張してまいります。。。
認められたり認められなかったりの事例。人権について。

株式会社は自然人(人間)と同様に、政治活動の自由(人権のようなもの)が認められていますが、強制加入団体である税理士会となると、ちょっとややこしいです。団体の目的の範囲内であるかが論点となった有名判例。

南九州税理士会政治献金事件(最判平8.3.19)
強制加入団体である税理士会が、税理士法の改正運動に対し政治献金するために会員である税理士から特別会費を徴収する決議は無効とした判例。
群馬司法書士会事件(最判平14.4.25)
阪神淡路大震災で被災した兵庫県司法書士会に対し、復興のための資金を拠出することは会の目的の範囲内の行為として認められた事例。

続きまして、公務員にも人権を!!!な事例。

猿払事件(最大判昭49.11.6)
行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。
公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。

堀越事件(最判平24.12.7)
国家公務員Xが共産党を指示する目的で、同党機関紙を投函・配布していたことが公務員の政治活動を禁止した法律に違反したかが争われた事例。
→原則、職務遂行中の公務員は政治的に中立でないといけないと定められている。これは、行政の中立的運営を確保し国民の信頼を維持するための合理的な定めである。
ここで禁止の対象とされるものは公務員の職務遂行の政治的中立を損なうおそれが実質的に認められる政治行為に限られ、目的(行政の政治的中立)を達するために必要かつ合理的な範囲のものといえる。
→したがって、公務員の政治的行為を禁止している本件は憲法21条1項に違反しない。

※上記の配布行為自体に関しては公務員X自身の職務内容や権限、裁量の余地を検証し、Xが職務とまったく無関係に行っている行為であり、国家公務員法に違反しないとされました。

※別件ですが、政治的なビラを配布するために分譲マンションの共用部に管理組合の意思に反して立ち入る行為を処罰することは憲法21条に違反しないとされた事例もあります(最判平21.11.30)

続いて、在監者の人権 
よど号ハイジャック新聞記事抹消事件(最大判昭58.6.22)
東京拘置所に勾留されていたXらは、拘置所内で私費で新聞を定期購読していた。そんな中、赤軍派によるよど号ハイジャック事件が発生。
Xらに配布された新聞記事は、よど号事件の関連記事の一切を墨で塗りつぶされていた。
これは、監獄法令の中にある「犯罪の手段、方法等を詳細に伝えたもの」に当たるという判断から塗りつぶされたものであった。これに対してXらは、当該監獄法令は憲法21条の「知る権利」に違反する無効なものとして、国家賠償請求訴訟を提起した。

→監獄法三条二項、監獄法施行規則八六条一項の各規定は、未決勾留により拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由を監獄内の規律及び秩序維持のため制限する場合においては、具体的事情のもとにおいて当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められるときに限り、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲においてのみ閲読の自由の制限を許す旨を定めたものとして、憲法一三条、一九条、二一条に違反しない。

また、私人間の争いについて直接憲法の条文を適用することはできない。とされた事例もあります。
国と国民の関係を示す憲法なので直接的に適用することは難しいとされています。
三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)
【判例趣旨】憲法14条や19条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。
企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。

日産自動車事件(最判昭56.3.24)
【判例趣旨】定年年齢を男子60歳女子55歳と定めた就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分が性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効とされた事例
民法も憲法にもとづいて設計されていますので、間接的には憲法が適用されていると言えるよねって話です。引っ掛け問題にしやすい部分かな。

法人は?企業は?公務員は?在監者は?しっかり整理して覚えていきましょう!




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