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憲法改正できんの?96条「改正手続き」に潜む高めのハードルについて!

憲法って改正できるの?
改正できるって一応憲法96条には書いてある。
でも憲法改正のハードルは高めなの。
国家権力を制限するものが憲法だから、
時の権力者が濫用できないようにしているの。
なので憲法改正のハードルを改正しようとしても
ハードルが、、、、、文言的にもそうなんですが、
ハードルを背負っている人達の心理的なブレーキが凄いと思う。

≪ポッドキャスト版 やわらかいほうのごたく≫
https://listen.style/p/yawarakaihou/ohsqw1zl

憲法96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

①総議員の3分の2以上の賛成→国会による改正の発議(国民に提案)
②国民投票により過半数の賛成(投票の過半数)→国民の承認
【国民投票の期日】
国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
※政府広報オンライン「国民投票法」って何だろう?より

一つ目のハードルは両院あわせた総議員の3分の2以上の賛成。
憲法によって国会議員の身分が保証されている部分があるし、
これまでの判例(主義)も現在の憲法の条文に基づいて決定されている。
一時期与党が3分の2の議席を獲得したと騒がれていましたが、
お金をちょろまかすような人がウジャウジャいて、現行法によっては
制裁を食らうこともないのであれば、もろ手を挙げて
「改正大賛成!」とは叫びづらいというのが1つ心理的ハードル。
だって憲法改正されて「国会中も逮捕される」って書き替えられたら
即お縄につく可能性がある。着服しても上手いコト言って逃れよう
って人たちが自分の首を絞めるようなことしないよね~
※当時の憲法はおそらく国会議員になる人は「立派な人」「志のある人」という前提でしょうね。

なにより日本において前例・先例がない手続きである国民投票を誰が仕切るのかっていうね。
2つ目のハードルは官僚の心理的ハードル。
国民投票や憲法改正の手続きに1つでも瑕疵があれば
戦犯あつかい、SNSで叩かれ放題、国民投票にかけた経費をワイドショーで連日連夜つつかれて、○○事務補佐官の陰謀とか色々色々・・・・
ホメラレモセズ、9ジョウシンポウシャニ カイアクトサケバレル

100年前に1回でも改正を実施した形跡があれば前例踏襲でなんとか
しのげるんでしょうけど、憲法改正→脊髄反射で9条は?みたいな
世の中で身を投げうって滞りなく儀を進めたとしても
ホメラレモセズ、キュウリョウモアガラズ、ヒハンバカリガフエテイク
ソンナシゴトヲヒキウケルヤクニンニハ ダレモナリタクナイ
みなさん、憲法って103条まであるんですよ・・・この際、9条の条文は一切触らないって約束してでも他の条文改正した方が・・・マタタタカレル。

その他、人権を保障した部分は改正できないとする「憲法改正限界説」というものもありますので、そこらへんも含めて説明して、どこがどう時代に即していなくて、だから改正するんだよって説明できたらいいんですが。
(4)広報・周知 ※政府広報オンラインより
憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会が設置されます。憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した国民投票公報の原稿作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広告などを行います。

例えば説明に2時間かかるとしたら、反対派は3分で上の広報・周知の内容というか趣旨を破壊できるんですよね。不安を煽ればいい。めっちゃタイパがいい。だって国民みんなが読むわけないから。憲法の元の条文や理念を学ばないだろうから。
「憲法9条を改悪されてお子さんが戦争に!」
「基本的人権が尊重されない世の中になります!」
「判例の難解な解釈で食べていってた人たちの職がなくなる!!」
「国会議員といえどパーティ券のお金着服したら捕まってしまいます!」
大変な世の中になりますよ!?どうですか?それでも賛成しますか?
今の世の中に合わせて憲法を変えようという趣旨であっても、
絶対憲法(9条)死守するの会に、これをやられると”憲法改正すると世の中が(悪い方に)変わる”という逆ベクトルに誘導されるんだよな~。

あ、行政書士試験には出たとしても4点分なのであまり気にしなくていいです(笑)3分の2とか投票の過半数(の考え方)とか手続きの順番などをしっかり覚えておきましょう。改正手続きというものが定められているよということだけ知っておいてください。
意外と2項の「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」を見落としていたりして、「国民の名で」とかをつついてくる場合もあるので気をつけておくよ~に!!

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