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企業の衛生管理体制


産業医

産業医の選任

  • 常時使用労働者数50人未満:選任義務なし(※)

  • 常時使用労働者数50人以上:1人以上

  • 常時使用労働者数3,000人以上:2人以上

  • ※医師及び保健師に産業医に準じた業務を委嘱する努力義務が課せられる

専属の産業医の選任

  • 常時使用労働者数1,000人以上:選任義務

  • 産業医の未選任の場合、罰則がある

産業医の職務

  • メンタルヘルス対策の企画や実施、助言指導

  • 医療の専門家としての病態のアセスメント(※)

    • ※人やものごとを客観的に評価・分析すること

    • 産業医は医者だが「治療」はしない

    • 休み、遅刻増加、業務効率低下などの事例がある場合

  • 休職者に対する復職面談

  • ストレスチェック制度に基づく高ストレス者への面接・指導

  • 過重労働者への面談

  • 就業上の配慮に関する意見

  • 外部医療機関(主治医)との情報交換

  • 職場環境の改善提案

    • 産業医は、原則として毎月1回作業場を巡視

    • (事業者の同意を得ているときは2ヶ月に1回)

  • メンタルヘルスに関する個人情報の保護


衛生管理者

衛生管理者の選任

  • 常時使用労働者数50人以上:1人以上(※)

    • ※衛生管理者は事業規模に応じて選任数が決められている

  • 常時10人以上50人未満:衛生推進者を選任

衛生管理者の職務

  • 産業医等の助言指導を踏まえたメンタルヘルス教育研修の企画や実施

  • 職場環境等の評価と改善

  • 心の健康に関する相談ができる雰囲気や体制づくり

  • メンタルヘルス不調者の早期の気づき

  • メンタルヘルスケアの支援

  • 関係各署との連携(衛生に関する職務を産業医や保健師と連携)


保健師

保健師の職務

  • 保健指導

  • 健康相談

  • 健康教育

  • 疾病予防

【補足】

  • メンタルヘルス不調者の早期発見、フォローアップなど

  • 産業医との連携

  • ストレスチェック制度の実施


心理士やカウンセラー

  • 心理士やカウンセラーは「心の健康づくりスタッフ」と呼ばれている

公認心理士

  • 日本で初めての心理関係の国家資格

  • 2017年に「公認心理士」資格がスタート

臨床心理師・産業カウンセラー

  • 「公認心理士」ができる前は、民間の資格である臨床心理師や産業カウンセラーが心の健康づくりの中心となっていた

心の健康づくり専門スタッフの職務

  • 教育研修の企画・実施

  • 職場環境の評価と改善

  • 労働者および管理監督者からの専門的な相談対応や助言

  • 他の事業場内産業保健スタッフと協力しながら進めていく

人事労務管理スタッフ

人事労務管理スタッフの職務

  • 職場配置

  • 人事異動

  • 職場環境の評価と改善


事業場内メンタルヘルス推進担当者

  • 事業場内のメンタルヘルスケア推進の実務を担当する者

事業場内メンタルヘルス推進担当者の選任

  • 衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが望ましい

  • 労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者の選任は適当ではない


衛生委員会

衛生委員会の設置義務

  • 常時50人以上の労働者を使用するすべての業種

  • 毎月1回以上当該委員会を開催

衛生委員会の有効活用

メンタルヘルスに重点を置いた職場環境改善を進めるために、衛生委員会を有効活用する。

  • ストレス調査の実施

  • 職場ミーティングの開催

  • グループ討議の場の設置

  • 改善提案の集約

  • 進捗状況の把握


常時50人未満の労働者を使用する事業

事業場外資源の活用

  • 社内における人的資源も乏しい事が多いため、事業場外資源(※)の活用が有効

    • ※産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)

衛生推進者 or 安全衛生推進者の選任

  • 事業者は、衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任


事業場内産業健康スタッフの選任と罰則規定のまとめ


定期健康診断・特定健康診査

定期健康診断

  • 労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施しなければならない

  • 労働者の健康状態を把握することができる

    • 脳・心臓疾患の発症の防止

    • 生活習慣病等の憎悪の防止

■労働安全衛生法第66条1項
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

六法

特定健康診査

  • 2008年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」により特定健康診査と特定保健指導の実施が義務づけられた

【目的】

  • メタボリックシンドローム(※)に着目した生活習慣病の予防

    • ※内臓脂肪の蓄積と高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などの危険性が高まっている状態のこと

【対象者】

  • 40歳以上75歳未満の加入者(被保険者・被扶養者)



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