テイクアウト販売を始めた鹿児島県の飲食店さんへ~鹿児島県の補助金あります
【書類ダウンロードできます】
コロナ危機によって、デリバリー・テイクアウト販売を始めた飲食店さんが多いですね。
最初にかかった経費は、弁当容器ではないでしょうか?
弁当容器等の購入にかかった経費の半分が戻ってくる。そんな補助金の制度を鹿児島県が用意してくれました。その名は、デリバリー・テイクアウト参入支援事業。
今回は、その解説を…あくまで鹿児島県内の飲食店のみが対象ですので、ご注意ください。
飲食店だけでなく、テイクアウト販売を始めたホテルや旅館も対象になります。(鹿児島県限定ですが…)
1.補助金の対象になる経費と補助金額
1.弁当容器等 2.広告費 3.デリバリー車両のリース料等 4.その他知事が認めるもの
※1~4のうち、4月1日~8月31日の間に支払ったものが補助の対象になります。(2月3月中に支払った経費は対象外です…)
補助率:2分の1 最大補助額:10万円
かかった経費が10万円なら5万円の補助金、20万円なら10万円。経費が20万円を超えても、もらえるのは10万円、ということですね。
2.申請できるお店
1.鹿児島県内の飲食店(ホテル、旅館など) 2.令和2年2月1日~令和2年7月31日の間に、デリバリー・テイクアウト販売を開始したお店。
条件は他にもいくつかあって、いろいろ証明書を添付します。が、この後の添付書類の説明を読んでいただいた方がわかりやすいので、そちらを見てください。まずは流れから。
申請の流れ
申請は2段階。経費金額が確定したら事前申出をします。その後、県から事前申出手続き完了の連絡を受けて、正式な補助金申請という流れです。
事前申出 ⇒事前申出手続き完了の通知 ⇒補助金申請
1.事前申出
対象になる経費の支払いが済んだら、事前申出書を提出します。
支払いが済んだら、というのは金額が決定したら、という意味です。まだ、支払っていなくても契約済で、支払う額が確定していたらOK。(県の担当者と確認しました。)
逆に言えば、「これから弁当容器を買うので、まだいくらかかるかわからない…」というお店は、今の時点では、事前申出ができません。
書式はコチラから…
2.補助金申請
県から完了通知がきたら補助金申請です。提出する書類は2つ。
1.交付請求書 2.誓約書
ダウンロードはコチラから
添付書類がいくつかあります。補助金の条件を満たしているかどうかの証明ですね。
1.住民票(個人の場合)、会社の登記全部事項証明(法人の場合)
2.営業許可証の写し
3.開業届出書の控え(税務署の受付印があるもの)
4.県税について未納がないことの証明
5.その他(必要に応じて)
その他は、税務署に開業届を提出した後で屋号を変更したお店は、直近の確定申告書(第1表)(屋号の変更がなければ不要)。
2月1日以降にテイクアウトに参入したことを証明する書類(※なければ不要とのこと)、その他知事が要請するもの。
屋号を変更した、ということがなければあまり気にすることはないでしょう。
県税の未納がないことは、地域振興局の税務課で発行してもらえます。(手数料400円)
ざっとこんな感じです。詳しいことは県のHPで確認してくださいね!金額が確定しているお店は取り急ぎ事前申出書を提出しましょう。FAX、メールでも可能ですよ!