
【小規模事業者持続化補助金のすすめ】コロナ対応でテイクアウト販売を始めた飲食店さんへ…①
この度のコロナ騒動で最も打撃を受けているのは飲食店さんですね。ぼくの知人は15年続けてきた居酒屋を閉めました。断腸の想いだったでしょう…
定食屋さん、居酒屋さん、レストラン、パブなど…飲食店は街の経済を支える屋台骨。それと共に、街にとっては文化の拠点にもなる大切な場所。
灯りの消えたお店を散見するようになって改めてそう思いました。コロナが収束したときには、馴染みの店で、馴染みのメニューを、馴染みの顔ぶれと一緒に楽しみたい…
出来たてホッカホカの美味しい料理がなければ人は生きていけないのですから…
そのためにも飲食店のみなさんには、小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>を利用して、何とかこの難局を乗り越えていただきたいと心から思います…
補助金って何だ?という方にも腑に落ちるように解説させていただきますね。
1.最大100万円の補助金
コロナ対応でテイクアウト販売を始めるにあたり、「レジにスクリーンを張った」、「テイクアウトメニューの看板を作った」、「チラシをポスティングした」など、さまざまな経費がかかったことと思います。
その経費が、最大で100万円キャッシュバックされるのが、小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>です。ここからはコロナ補助金と省略しますね。
最大で100万円とは、上記の経費が合計で150万円かかったとしたら100万円まで補助金でカバーしますよ、ということです。補助率が3分の2なのですね。
経費総額が120万円のときは、80万円の補助金がもらえます。では、経費総額が200万円を超えたときはどうでしょう?
補助率が3分の2なので133万円ですが、上限が100万円に設定されているので、100万円が補助されます。補助金額の上限は100万円ということです。
コロナ対策に200万も300万もかかった、といってもコロナ補助金でキャッシュバックを受けられるのは100万円まで。
これが最大100万円ということです。
2.どんな経費が認められる?
では、コロナ補助金は経費をどこまで認めてくれるのか?ここからは、中小企業庁のパンフレットを参考にしながら見ていきましょう。
上の活用例では、店内の飲食だけでやってきたお店が、デリバリーサービスを始めたケースが対象になる、とあります。
webサイトの作成だけでなく、チラシのポスティングをした、店頭にデリバリーサービスの看板を立てた、のぼりを設置した、などの経費も対象になりますね。
店内飲食ができなくなったことの対応ですから、デリバリーだけでなく、テイクアウト販売にかかる経費も対象になりますね。レジに飛沫感染防止のためのスクリーンを設置した、というのも立派なコロナ対策費用です。
コロナ感染予防の営業自粛要請により、営業方法、販売方法の変換を余儀なくされた。そのためにかかった経費は基本的に認められると考えられます。
細かなところで疑問に感じるところがあれば、商工会・商工会議所の担当者に確認すると間違いないです。
3.すでにかかった費用は認められるのか?
すでに、「レジにビニールを張った」、「テイクアウトの広告をうった」というお店もきっとあるでしょう。それは、認められるのか?
はい、認められます。
ただし、2020年2月18日以降に発生した部分です。
2月17日よりも前にかかった費用は補助金の対象になりません。このあたり、ご注意ください。
ただ、これまでの補助金は、事前に発生した費用は一切認められませんでした。約3か月前の費用までさかのぼって認めてくれるコロナ補助金はなかなかすごい補助金です。
まさにコロナ特別対応ですね…
4.コロナ補助金のまとめ
補助金額:最大100万円
補助率:3分の2
補助金の対象になる経費:コロナ対策により始めた、デリバリー、テイクアウト販売などをするためにかかった経費
締め切り:第1回 2020年5月15日(金)、第2回 2020年6月5日(金)※第3回以降もあります。
申請先:地域の商工会・商工会議所 ※市によっては、商工会と商工会議所の両方が存在するところがあります。市町村合併前から市であった地域は商工会議所、合併後に市に入った旧町村は、商工会です。
補助金に関するホームページのリンクを貼っておきます。申請用紙もホームページからダウンロードしてください。
次回の記事では、申請書の書き方を解説しますね。頑張りましょう!
小規模事業は何人までか?を解説した過去記事もどうぞ!
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