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相続税がかかる!?自分でできる「節税対策」3つの方法 その3【生命保険】

毎日更新ブログ265日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログを書いています。

大阪駅前第4ビル 
「宝くじ特設売り場」の
当選祈願のスタンプ~

宝くじ買わなくても押せます!
すごいご利益ありそう‥

はじめてスタンプ押してみました!

祈願達成であたった
「10億円」は、
いったん
「預貯金」となります。

そのまま
「使わずに死んじゃう」と、
そのとき残っていた
「預貯金残高」にまるっと
相続税がかかります。

【相続税の申告要否の簡易判定シート】
相続税がかかるか?かからないか?
簡易判定シートはコチラ

そこで、

 【相続税節税】
自分でできる3つの方法

① つかう

② あげる

③ 評価を下げる

についてお話しています。

余ったお金を
ただ
「つかったり」
「あげたり」
するだけでなく

「評価を下げる」モノに
お金を使っておくと
さらに「相続税の節税」に!

「相続税の評価を下げる」
ことができる財産は?

■お墓・仏壇については→コチラ

■自宅・賃貸不動産については→コチラ

今日は、

■ 死亡保険金

どなたかが亡くなったときに
その人がかけていた
生命保険については
「非課税枠」が設定されています。

【死亡保険期のの非課税限度額は?】

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額


お父さんが死んだとき
相続人が、
お母さんと子ども2人のとき

お父さんがかけていた
死亡保険金の
非課税限度額は?

500万円×相続人3人=1500万円


お父さんがお金で遺した
1500万円は
相続のとき相続税がかかります。

しかし

保険金で遺した
1500万円のお金は
相続税がかからずに
受け取れます。

「資産の組みかえ」で
非課税枠をつかう【保険加入】

死亡保険でもらうお金には「非課税限度」まで相続税がかからない!


宝くじがあたって使い切れない
余ったお金は
「生命保険」へと
「組みかえ」しておくことで
「非課税枠をつかう」ことができ
「相続税の節税」へと
つながります。

同じ金額のお金なら
「税金がかからないお金」のほうが
嬉しいのは誰でも同じ。

死亡保険金が
相続税対策になる

覚えておいてくださいね

ではまた明日