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相続税がかかる!?自分でできる「節税対策」3つの方法 その3【生命保険】
毎日更新ブログ265日め
あんしん老後と幸せ相続
実現します!
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。
親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いています。
大阪駅前第4ビル
「宝くじ特設売り場」の
当選祈願のスタンプ~
宝くじ買わなくても押せます!
すごいご利益ありそう‥
![](https://assets.st-note.com/img/1639385296259-wZwkK5a799.jpg?width=1200)
祈願達成であたった
「10億円」は、
いったん
「預貯金」となります。
そのまま
「使わずに死んじゃう」と、
そのとき残っていた
「預貯金残高」にまるっと
相続税がかかります。
【相続税の申告要否の簡易判定シート】
相続税がかかるか?かからないか?
簡易判定シートはコチラ
そこで、
【相続税節税】
自分でできる3つの方法
① つかう
② あげる
③ 評価を下げる
についてお話しています。
余ったお金を
ただ
「つかったり」
「あげたり」
するだけでなく
「評価を下げる」モノに
お金を使っておくと
さらに「相続税の節税」に!
「相続税の評価を下げる」
ことができる財産は?
![](https://assets.st-note.com/img/1639385464956-dyl90lresF.png?width=1200)
■お墓・仏壇については→コチラ
■自宅・賃貸不動産については→コチラ
今日は、
■ 死亡保険金
どなたかが亡くなったときに
その人がかけていた
生命保険については
「非課税枠」が設定されています。
【死亡保険期のの非課税限度額は?】
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
お父さんが死んだとき
相続人が、
お母さんと子ども2人のとき
お父さんがかけていた
死亡保険金の
非課税限度額は?
500万円×相続人3人=1500万円
お父さんがお金で遺した
1500万円は
相続のとき相続税がかかります。
しかし
保険金で遺した
1500万円のお金は
相続税がかからずに
受け取れます。
「資産の組みかえ」で
非課税枠をつかう【保険加入】
![](https://assets.st-note.com/img/1639392315058-LWT2tyia6Q.png?width=1200)
宝くじがあたって使い切れない
余ったお金は
「生命保険」へと
「組みかえ」しておくことで
「非課税枠をつかう」ことができ
「相続税の節税」へと
つながります。
同じ金額のお金なら
「税金がかからないお金」のほうが
嬉しいのは誰でも同じ。
死亡保険金が
相続税対策になる
覚えておいてくださいね
ではまた明日
![](https://assets.st-note.com/img/1639392554644-5nRy3blgzm.jpg?width=1200)
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