相続税がかかる!?自分でできる「節税対策」3つの方法 その2【不動産】
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笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。
親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いています。
12月12日 日曜日の朝
「ジャンボ宝くじ」
の「行列対策」が
されております
売り場はココ↓
そんな宝くじ売り場のある
「大阪駅前第4ビル」の
12階にあります
「ともえみ司法書士事務所」から
「相続税」の
「節税対策」について
お話しております。
「相続税の対象になる財産」
の種類は?
宝くじであたった
「10億円」は、
いったん
「預貯金」となります。
そのまま
「使わずに死んじゃう」と、
そのとき残っていた
「預貯金残高」にまるっと
相続税がかかります。
そこで、
【相続税節税】
自分でできる3つの方法
① つかう
② あげる
③ 評価を下げる
を試しておきましょう。
余ったお金を
ただ
「つかったり」
「あげたり」
するだけでなく
「評価を下げる」モノに
お金を使っておくと
さらに「相続税の節税」に
なります。
「相続税の評価を下げる」
ことができる財産は?
■お墓・仏壇については→コチラ
今日は、
自宅や収益アパートなどの
不動産について。
■自宅・賃貸不動産
不動産を相続する場合に
「相続税をいくらにするか?」
を決めるための
「不動産の評価」は
■土地の評価は
「路線価」で計算した額
■建物の評価は
「固定資産税の評価額」
と決まっています。
→相続税の土地建物の評価について(国税庁HP)
「固定資産税の評価」や
「路線価」は
「公示価格(不動産取引の指標となる価格)」
の7割~8割ですので、
「相続税の評価」は
「取引価格」より
「安く設定」されている
といえます。
そこで、
余ったお金は
「不動産」へと
「組みかえ」しておくことで
「評価を下げる」ことができ
「相続税の節税」へと
つながります。
「資産の組みかえ」で
評価をさげる【不動産購入】
たとえば、
親が元気なうちに
「親のお金」で
「不動産」を購入
しておいてもらいます。
「不動産の代金」や
「購入に必要な仲介手数料などの経費」や
「登録免許税」や
「印紙代」や「不動産取得税」など
親のお金が減るので
親が他界したタイミングでの
「相続税の節税」になります。
親が他界したあとは、
子どもが
不動産購入にかかる
様々な経費を払う必要がなく、
「その家を引き継いで住んだり」
「賃貸収入を得たり」
そのまま利用することが
できます。
不動産を
「相続」で取得したので、
不動産を購入したり
もらったりしたときにかかる
「不動産取得税」
もかかりません。
もし、
親から相続した「お金」で
親が亡くなってから
子どもが「不動産を買う」となると
親が他界したタイミングで
子どもが
「相続税を支払い」
その後、
子どもが
「不動産の代金を支払い」
さらに
不動産購入に必要な経費や、
「不動産取得税」も支払う
というトリプルパンチ!?
「将来必要となる不動産」は、
「今」買っておく。
それが
「時価より低い評価額」の不動産なら
トリプル「節約」になりますね。
続きはまた明日
※ブログは、一般の方にもわかりやすいように簡略化してあります。不動産の活用にはリスクがあります。実際に利用する場合は、司法書士・税理士・宅建士など専門家へご相談ください。