見出し画像

相続税がかかる!?10億円当たったら「生前対策」を始めましょう!

毎日更新ブログ262日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログを書いています。

12月10日「大安吉日」の
宝くじ売り場!

スゴイ行列!
10億円当たるかな~

「大阪最強の宝くじ売り場」
と同じビルにある
司法書士事務所より

宝くじで「10億円」
あたった場合の
「相続税」について
書いてます

「相続税」とは

その方が
「お亡くなりになったとき」に
「遺した財産」にかかる税金です。

その方が
お亡くなりになったときに
「遺した財産」が、
「非課税枠」を超えている場合
は、
相続税の申告が必要。
相続税がかかってきます。

(いろんな控除を使って、申告は必要だけど、
かからない場合もあります。この話はまた今度)

こりゃ大変!
せっかく宝くじが当たって
「非課税」で手に入れた10億円

「相続税」を
「節税したい」ときは?


「つかう」か
「あげる」か
「評価を下げる」か

して、

「お亡くなりになったとき」に
「遺した財産の額」を減らす
しかありません!

【相続税の節税①】 
つかう


死ぬまでに
自分のお金を
パーッと使ってしまえば
遺産の額が減ります。

ので、
相続税が節税できます。

しかし、
高齢期になると
体力の低下や認知症などで
「自分で自分のお金が使えない」
という問題が発生します。

そこで、
高齢になっても
認知症になっても
「自分のお金を
自分のために
しっかり使える」ように

「生前対策をしておく」ことが
「相続税の節税」という面からも
おススメです。

【相続税の節税②】 あげる

自分のお金を、
誰かに「あげる(贈与する)」
方法です。

「あげた財産」は
「自分の財産ではなくなる」ので
遺産の額が減ります。
ので、
相続税が節税できます。

ただし、

「贈与」すると
「贈与された人」に
「贈与税」がかかります。


相続税を節税するつもりが
それ以上に
「贈与税がかかった」
とならないよう注意が必要です。

また、
あげてしまったお金は
自分のお金でなくなります

あとから

「老後のお金が足りないから
返してほしい」とか

「あの時、
贈与してあげたんだから、
老後の面倒をみてほしい」とか

言っても

いったん、
「あげたお金」をどう使うかは
もらった人の自由。


あとから
「自分が困る」ことのないように
「贈与は慎重に」行う必要があります。

そこで、
「生前贈与」を
単体で考えるのではなく、

これからの暮らしのコト
死後の手続きのコト
税金のコト
を見通して、

総合的に解決していく
「生前対策」が必要

となるのです。

続きはまた明日。

「つかう」「あげる」より
チョットややこしい
「評価を下げる」について
お話します。