「くぎ煮」は伍魚福の登録商標〜いかなごの「くぎ煮」その6〜
昨日の名誉会長の回想の最後に「くぎ煮」の商標についての記述がありました。
「くぎ煮」という3文字については、伍魚福が「登録商標」を持っていますが、地域の食文化「くぎ煮」を守り育てるためにお預かりしているものなのです。
決して、「くぎ煮」を独占しようというようなよこしまな考えはありませんので、くれぐれもご理解賜りますようお願いいたします。
もし、伍魚福以外「くぎ煮」という名称を使うな、とか言い出したら、今の言葉で言う「炎上」間違いありませんし、「くぎ煮」について思い入れの強い地元の皆さんを全員敵に回すことになります。
おちおち街を歩けなくなります・・・。
ただ、土産物で販売をしている宿命なのですが、売れる商品に育つと類似品がすぐに出てきます。
類似品自体はやむをえないのですが、変な会社に「くぎ煮」の商標を取られては大変なことになります。
そういう意味で、防衛的に特許庁に「くぎ煮」の商標登録申請をしたところ、認められたので、預からせていただいているものだ、と理解しています。
もし、特許庁が「くぎ煮」は普通名詞なので商標登録できない、と判断していれば、誰も「くぎ煮」を登録できず、一般名詞として伍魚福含めて全員が使用できるということになるので、それならそれで良かったのではないかと思っています。
登録商標が取れて、お預かりしている以上、「くぎ煮」の使用について適正化したい、という思いがずっとありました。
お手本は、「神戸ビーフ」「神戸肉」のブランドを管理している、「神戸肉流通推進協議会」です。
これに倣って、「くぎ煮」の定義を明確化し、ブランドを管理したいと考え、2007年(平成19年)2月に設立したのが「いかなごのくぎ煮振興協会」です。
きっかけはweb site「くぎ煮.JP」の開設とそれのコンテンツ「くぎ煮検定」(登録商標)の設置です。
くぎ煮を盛り上げるイベントや、web siteをいち企業が運営する、ということに違和感を感じたため「協会」を設立して伍魚福が事務局、私が事務局長を務める形とさせていただきました。
続きはまた明日のnoteで。
最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan