行政書士が解説!クーリングオフ制度とは?
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約したあと、一定期間内であれば、無条件でその契約を解除できる制度です。
冷静になって契約内容を見直す時間を与え、消費者を守るための法律で定められた大切な権利です
支払ったお金は全額返金され、商品の引き取り料金は業者負担となります。
クーリングオフが使えるケースは、訪問販売や電話勧誘販売が一般的ですが、他にも適用される場合(パソコン教室「特定継続的役務提供契約」等)があります。
契約書面(概要書面)を受け取った日を含め8日以内(例外あり)に通知しましょう。
使えないケースで注意喚起されるものは、「通信販売(ネットでの購入)」や「自宅の売却(消費者が不動産の売主となる契約)」などがありますので、契約時は、内容確認等、慎重に対応しましょう。
(返品の可・不可や、返品が可能な条件など利用規約を確認するなど。)
クーリングオフの手続きは、書面(はがき可)で契約相手へ通知します。
郵送は、発送日が分かるように、「特定記録」や「簡易書留」を検討しましょう。
期間末日(例8日目)に発送すれば、到達が翌日以降(例9日目以降)でもクーリングオフは有効です。
令和4年からは、メール等での通知が可能となっております。
手続き可能期間は契約により異なります。
その他必要な情報など、詳しく知りたい場合は、最寄りの消費者センターや行政書士にご相談ください。
行政書士は、クーリングオフの手続きに関するアドバイスや、契約書の内容のチェックなど、様々なサポートを行うことができます。
クーリングオフは個人で手続きすることが可能ですが、行政書士を経由することで事業者対応がスムーズになることがあります。
クーリングオフについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。