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介護とうまく付き合っていくには
みなさん、こんにちは。
つい先日の新聞に介護離職の記事が出ておりました。
今、働きながら介護をしている人は300万人を超え、
年間7万人近い人が介護を理由に離職しているとも言われています。
私にも高齢な父がおり、
現在、別居で一人暮らしをしております。
今は元気にしておりますが、いつ介護が必要になるかもわかりません。
日本は超高齢化社会の道を進んでいますから、
親を持つ全ての人が抱える可能性がある問題です。
そこで今回は介護離職を避けるための支援制度について整理していきます。
介護休業制度
労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために休業できる制度です。
休業開始予定日の2週間前までに、書面により事業主に申出ることで取得できます。
介護休業は対象家族1人につき、3回まで、通算93日を限度に休業することができます。
もし、勤務先に介護休業制度がなくても、本制度は法律で定められた制度ですので、休業要件を満たしていれば、取得することは可能です。
また、介護休業中の経済的支援として、
休業開始時賃金日額の67%相当額の介護休業給付金をハローワークより受給することができます。
介護休暇制度
労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするために休暇を取得することができる制度です。
通院の付添いや介護サービスの手続き代行、ケアマネジャーなどとの打ち合わせの際にも本制度を活用することができます。
介護休暇は対象家族1人の場合は、年5日まで習得可。
対象家族が2人以上の場合は、年10日まで取得可となり、
1日または時間単位で取得することができますので、使い勝手が良い制度となっております。
介護休暇制度は、有給制度とは別に取得することができますが、
介護休暇制度を取得した際に、「有給」扱いとなるか、「無給」扱いとなるかは、勤務先の規定によりますので、ご確認ください。
冒頭でも申し上げた通り、
これからはますます、介護と仕事を両立する方が増えていくと思います。
そんな中で、企業としても優秀な人材を介護離職で失うことは、
大きな損失となりますので、介護離職防止のための取り組みを始めている企業も出てきているようです。
これから先、介護との両立が当たり前になっていくであろう世の中で、
誰にも相談することなく、介護離職をしてしまうことは、ご自身にとっても決して最善の判断ではないと思いますので、
今回紹介させて頂きました制度の活用をぜひご検討ください。
今回もありがとうございました。