【2023.7.11.】2024年同時改定「訪問看護からのリハの件」
今日のコラムは、以下の資料に掲載されている分について考えてみます。
◆第218回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
上記の資料のうち
【資料8】令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会における主なご意見[441KB]
ここにこのような文章が掲載されています。
さて、この一文をお読みになって、「もっともだ」と感じるのか、「こんなこと実践している事業所なんてないよ」と感じるのか、「うちの事業所ではこんなことできない」って感じるのかはいろいろでしょうか?
訪問看護ステーションからのPT・OT・STの訪問はリハビリテーションではなく、「訪問看護」なんですよね。厚労省の位置づけとしてはね。
看護師の業務の一部を看護師の代わりに実践しているのです。
だからこそ管理者さんがそのことをしっかり監督すべきということなのでしょう。
私はこの文章はすごく当たり前のことを言っていると感じていますが、相変わらずそのように運営できていない事業所があるということを、きっと厚労省の部会の委員さんは言いたいのでしょう。
とくにね、訪問看護ステーションに勤務されている理学療法士さんや作業療法士さん、言語聴覚士さん達は、ここ10年くらいの改定の歴史を振り返るほうがいいと思いますよ。
自分たちの実践がきちんと報酬として評価されるために何何をすべきなのかということをきちんと理解しておく必要があるかと思います。
このあたりの動画をご覧いただくと理解が深まりますよ。
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