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通勤手当は本当に非課税?課税ルールと社会保険料負担を知っていますか?

はじめに

「通勤手当が課税されるかもしれない」というニュースを目にしたことはありますか?

しかし、実は 通勤手当は完全に非課税ではなく、すでに課税ルールや社会保険料負担の対象となっている ことをご存知でしょうか?

本記事では、 「通勤手当の課税ルール」や「社会保険料負担の仕組み」 について詳しく解説します。

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1. 通勤手当は完全に非課税ではない

一般的に「通勤手当は非課税」と思われがちですが、実は 一定のルールのもとで課税されるケースがある ことをご存知ですか?

特に 自動車通勤の場合は、片道の距離に応じて非課税限度額が設定されており、それを超えた部分には課税 されています。

① 自動車通勤の課税ルール

  • 片道の通勤距離1ヶ月あたりの非課税限度額

  • 2km未満全額課税

  • 2km以上10km未満4,200円

  • 10km以上15km未満7,100円

  • 15km以上25km未満12,900円

  • 25km以上35km未満18,700円

  • 35km以上45km未満24,400円

  • 45km以上55km未満28,000円

  • 55km以上31,600円

例えば、片道20kmの距離を自動車で通勤する場合、非課税限度額は12,900円です。
企業が月額17,000円の通勤手当を支給している場合、 超過した4,100円はすでに課税対象 となります。


2. 通勤手当は社会保険料の算定対象

通勤手当には 税金はかからなくても、社会保険料(雇用保険・労災保険)の算定には含まれる ことも重要なポイントです。

① 雇用保険料・労災保険料の算定対象

雇用保険料や労災保険料は、 給与に加えて通勤手当も算入される ため、手当の金額が大きいほど保険料の負担が増える仕組みになっています。

例えば、

  • 雇用保険料 → 企業と労働者が通勤手当分も含めた総支給額をもとに負担

  • 労災保険料 → 企業が負担する保険料に通勤手当が含まれる

つまり、「非課税だから負担がない」というわけではなく、 すでに社会保険料の負担が発生している のです。

3. 「通勤手当の課税=完全な新制度」ではない

「通勤手当の課税」という話題を聞くと、「今まで全く課税されていなかったものに、突然課税される」と思いがちですが、実は すでに一定のルールで課税されている のが現実です。

さらに、雇用保険料・労災保険料の対象にもなっているため、 「完全に優遇されている」というわけではない ことを理解する必要があります。

4. もっと詳しく知りたい方へ

通勤手当に関する 詳しい課税ルールや社会保険料負担の仕組み について、私のブログでより詳しく解説しています。

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まとめ

✅ 通勤手当は完全に非課税ではなく、自動車通勤では課税ルールが適用される
✅ 雇用保険料・労災保険料の算定対象となり、すでに一定の負担が発生している
✅ 「通勤手当の課税」という話題は新しいものではなく、既存のルールの延長線上にある

通勤手当に課税すべきだと思いますか?
それとも、 このまま現行ルールを維持すべき?

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