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ブログなどに勝手に貼っている映画の場面写真をどう考えるか?

僕は自分のブログには何百本もの映画評を書いたりしていますが、そこに映画の場面写真等は一切貼っていません。

おかげで僕のブログはめちゃくちゃ殺風景で、映画についていろいろ書いておられる他の方たちのブログと比べると、明らかに見劣りしてしまいます(笑)

でも、仕方がないのです。

僕が初めて自分のホームページを持ったのが 2001年、それに続いて自分のブログを開設したのが 2005年ですが、何の因果か放送局などという所に勤めてしまっていたために、当初から著作権については敏感に、かつ慎重に対処せざるを得ませんでした。

つまり、局の財産でもある著作権を守る側の立場である自分が、他者の著作権を侵害していたら洒落にならない(と言うか、めちゃくちゃ叩かれるだろう)ということです。

公開の場所で映画のポスターが貼ってある壁を自分でカメラに収めて、その写真を掲示する、という感じであれば大丈夫です。しかし、ポスターそのものをスキャンした画像であったり、映画の公式ホームページに上がっていたスチル写真などを勝手に自分のページに転載することは明らかに著作権法違反です。

映画の製作会社(あるいは製作委員会)の権利だけでなく、写っている役者さんたちの著作隣接権や肖像権、さらにはその写真を撮影したプロのカメラマンの著作権にも絡んでくるのだということを理解しておいたほうが良いと思います。

もちろん、YouTube などに上がっている、著作権をクリアした映像を“シェア”する形で、自分のサイトに“エンベッド”したものであれば問題ありません。

エンベッドでなくても、製作サイドが宣伝等の意味合いでウェブ上での利用を許諾して無料で配布しているようなものであればそれも問題ありませんが、しかし、わざわざそのような写真を用意している映画は極めて稀なのではないでしょうか?

僕の勤める会社も、テレビ番組をそのままアップしているようなサイトを見つけると、警告を発したり、法的な措置を講じたりしています。大手のプラットフォームには、事前に登録しておけば自動的に削除してくれるシステムがあったりもします。

でも、その一方で堂々と違法の画像や動画をアップしているサイトは絶えません。

中にはいろいろな事情から意図的に放置している場合もあるかもしれませんが、大体は数が多すぎて手が回らないというのが実情であろうと思います。

逆に言うと、作品をまるまる(あるいはほとんどを)アップされるというようなケースでなければそれほど害が大きくないということもあって(不本意ながらも)放置しているのだ、と考えられなくもありません。

会社の立場を離れて、僕個人の感じ方・考え方で言うと、著作権法で言うところの“引用”の6要件

1)公表された著作物であること
2)どこからどこまでが引用なのかがはっきり分かること
3)引用部分がメインではなく、あくまでサブであること
4)引用部分が引用の目的上「正当な範囲内」であること
5)出所・出典を明記してあること
6)勝手に内容を改変していないこと

が満たされるのであれば、とりわけ映画の紹介をしたり感想を書いたりしているだけの非営利のブログなどにおいては、これを「引用」と認めて著作権法の適用除外にしても良いんじゃないかなあ、と常々思っています。

しかし、これは具体的に法律を書き換えるか、あるいは適用除外と認める判例がいくつか出てこないと実現はしません。

現状では例えば上記3)や4)の境界線がどこにあるのかということについても法律家の間でかなり解釈の開きがあると聞いていますので、そう簡単には進まないでしょう。

というわけで、残念ながら僕のブログではこれからもずっと、ひょっとすると僕が死ぬか、何らかの理由でブログをやめてしまうまでずっと、タイトルロゴも場面写真もない、無味乾燥な文字だけの映画記事が並んでいることになると思います。

だって、そんなことみんなやってるじゃないですか、って言われるかもしれませんね。でも、職業がらその流れに乗っちゃうわけに行かないんですよ。

仕方ないんですよね。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

個々の映画の感想や批評については、ここ(note)には置いていませんが、映画絡みではこんな記事も書いています:


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山本英治 AKA ほなね爺
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