妊活サプリの景品表示法違反
消費者庁のお知らせ:2020年03月10日
(表示内容)
例えば、令和元年11月25日から令和2年2月5日までの間、「ne
nne」と称する自社ウェブサイトにおいて、「自然環境の厳しい南米ペ
ルー産のマカを厳選し独自製法のエキスパウダーとして抽出。
大学教授をはじめとする共同研究チームによる機能性試験において、授かり率が190%高まることが示されました。」等と表示し、令和2年1月9日から同月16日までの間、実際には自社が運営しその表示内容を自ら決定しているにもかかわらず第三者が運営するものであるかのように装った「妊活ガイド」と称するウェブサイトにおいて、「妊娠率190%UPも!?今話
題の妊活サプリ総合ランキング!」、「マカミア(ネンネ)」、「授かり率が190%UPする妊活サプリ」等と表示するなど、別表「表示期間」欄記
載の期間に、同表「表示媒体」欄記載のウェブサイトにおいて、同表「表
示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取
することにより、著しく妊娠しやすくなる効果が得られるかのように示す
表示をしていた。
( 実際)
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基
づき、ゼネラルリンクに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理
的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。
しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
会社名:株式会社ゼネラルリンク
商品名:「マカミア」と称する食品
〜〜〜〜〜〜〜〜〜以上〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ご注意ください。
景品表示法違反をせず、安全なビジネスを考えている方は、無料プレゼントを行っていますので、参考にしてください。
無料PDFプレゼント「よくある景品表示法違反9個と課徴金を免れる3つのスキーム」https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=asmEvca