周礼76
秋官司寇4
#秋官と司寇という役職についての章
大司寇之職:掌建邦之三典,以佐王刑邦國、詰四方:一曰刑新國用輕典,二曰刑平國用中典,三曰刑亂國用重典。
#「大司寇」は、古代中国の政府制度における要職で、主に国家の安定と秩序を維持する役割を担いました。この職務には「三典」と呼ばれる法律や刑罰の原則が含まれており、王が国内外の問題に対処する際に参考とされました。「刑新國用輕典」(けいしんこくようけいてん)は新しく建国された国や比較的安定している国に対して、軽い刑罰や法律が適用されます。これは、国がまだ発展途上であるため、厳しい法律や刑罰が必要ないとされたことを示しています。「刑平國用中典」(けいへいこくようちゅうてん)は比較的安定している国に対して、中程度の刑罰や法律が適用されます。国が一定の秩序を保っており、軽い法律では問題を解決できない場合に使われました。「刑亂國用重典」(けいらんこくようじゅうてん)は混乱し、秩序が乱れた国に対して、重い刑罰や法律が適用されました。国内が不安定で治安が悪い場合、強力な法律と厳しい刑罰が必要とされました。
以五刑糾萬民:一曰野刑,上功糾力;二曰軍刑,上命糾守;三曰鄉刑,上德糾孝;四曰官刑,上能糾職;五曰國邢,上愿糾恭。以圜土聚教罷民,凡害人者,置之圜土而施職事焉,以明刑恥之。
#五つの刑罰によって万人を規律する:第一に、野刑、功績を上げさせて力仕事をさせる;第二に、軍刑、命令に従わせて守備をさせる;第三に、鄉刑、徳を持って孝行を奨励する;第四に、官刑、能力に基づいて役職を与える;第五に、國邢、恭順を奨励する。円環状の土地で教育を受け、害人者は円環状の土地に置かれ、職務を果たすことで刑罰の恥を示す。
其能改者,反于中國,不齒三年。其不能改而出圜土者,殺。以兩造禁民訟,入束矢於朝,然後聽之。以兩劑禁民獄,入鈞金,三日乃致于朝,然後聽之。
#改善の可能性がある者は、国内に戻り、3年間は社会に復帰できない。改善せずに円環状の土地を出る者は、殺される。紛争を持つ両者を制止し、朝廷に矢を納めさせ、その後に訴訟を聞く。犯罪を犯した者を制止し、鈞金を納めさせ、3日後に朝廷に連行し、その後に訴訟を聞く。
以嘉石平罷民,凡萬民之有罪過而未麗于法而害於州里者,桎梏而坐諸嘉石,役諸司空:重罪,旬有三日坐,基役;其次九日坐,九月役;其次七日坐,七月役;其次五日坐,五月役;其下罪三日坐,三月役;使州里任之,則宥而舍之。以肺石達窮民,凡遠近煢獨老幼之欲有復於上而其長弗達者,立於肺石三日,士聽其辭,以告於上而罪其長。
#嘉石による治安維持のため、法に明示されていないが州の秩序に害を及ぼす罪を犯した全ての国民に対して、嘉石の元で拘束され、司空(役所の長官)の指示に従い罰せられる。重大な罪については、10日間座らせ、基本的な役務を果たさせ;次に9日間座らせ、9か月間の役務を課す;次に7日間座らせ、7か月間の役務を課す;次に5日間座らせ、5か月間の役務を課す;軽微な罪については3日間座らせ、3か月間の役務を課す。州の指導に従う場合、赦免され、罪を免れる。肺石による貧困な人々への支援。遠近の困難に立ち向かう人々、孤独な者、老若幅広い者の中で、上に対する願いが長官に届かない場合、肺石に3日間立たせ、士(役人)が彼らの話を聞き、上司に伝え、長官を罰する。
正月之吉,始和布刑于邦國都鄙,乃縣刑象之法于象魏,使萬民觀刑象,挾日而斂之。凡邦之大盟約,蒞其盟書而登之于天府;大史、內史、司會及六官皆受其貳而藏之。凡諸侯之獄訟,以邦典定之。凡卿大夫之獄訟,以法邦斷之。凡庶民之獄訟,以邦成弊之。
#新年の吉兆が訪れる正月になると、国内の都市や町村で刑罰を実施し、象魏と呼ばれる場所で刑罰の規則を制定し、万人がその刑罰規則を観察し、日の出と共に執行する。あらゆる国家の大きな協定や約束において、その約束の文書を持参し、天府と呼ばれる場所でそれを登録する。大史(歴史を記録する役職)、內史(内政を担当する役職)、司會(主催者)、および六官(六つの役職)はその記録を受け取り、保存する。諸侯の訴訟においては、国の法律に基づいて決定される。卿や大夫の訴訟においては、国の法律に基づいて判決が下される。庶民の訴訟においては、国の制度が適用される。
大祭祀,奉犬牲。若禋祀五帝,則戒之日,蒞誓百官,戒于百族。及納亨,前王,祭之日亦如之。奉其明水火。凡朝覲、會同,前王;大喪,亦如之。大軍旅,蒞戮于社。凡邦之大事,使其屬蹕。
#大規模な祭祀の際、犬や牛を捧げます。五帝を祀る場合、その祭りの前日に官吏たちに誓いを立てさせ、百族に戒律を宣告します。犠牲が受け入れられた際、先代の王にも同様の儀式が行われます。彼らの明瞭な指示に従います。朝の謁見や国家の集会においては、前代の王の作法に倣います。大きな喪儀の際も同様です。大規模な軍隊の出発前には、社を訪れて祭祀を行います。国家の大事に関しては、その指導者に任せることがあります。