#316 国保の還付を受けよう。フリーランスから会社員になったかた必見です。
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こんにちは
ヤギです。
先日確定申告をする際にあることに気が付きました。あれ、僕そう言えば昔の社会保険料控除受けてなくね?
ということです。
順を追って解説します。
僕は令和3年3月で前職を退職しました。そこから令和3年7月に今の会社に入社しました。
4月から6月まではそのため国保に加入し、ニート生活を送っていました。
でですよ。僕は当時お金のこととか全然知らなかったのですが、国保の支払っていた分て控除を受けることができるんです。
本来なら現職に入職した際に、前職の源泉徴収票と国保の支払い分を渡しておけば年末調整をしてくれたのですが、当時の僕はそんなことを知る由もありませんでした。
なので放置のままでした。
しかし、先日僕これ還付されるんじゃね?と思い調べてみるといくらか返ってきそうというわけで過去分も遡って申請することにしました。
還付を受けられる対象者
会社員 ⇒ フリーランス ⇒ 会社員
で現職の会社で年末調整の際に前職の源泉徴収票+フリーランスのときの国保の支払いなどの両方を提出する必要があります。しかし国保分を出していないと控除を受けることができません。
では源泉徴収票のどこを確認すれば良いのでしょうか?
見ていきましょう。
○社会保険料等の金額(赤い部分)とその下の摘要を確認して下さい。
そこに前職のことであったり支払った国保の金額が書いてあれば控除を受けられています。しかし、ない場合は控除を受けられていない可能性があります。
ではどうやって還付を受けられるのでしょうか?
税務署へ行きましょう
多分わかっている人であればスマホでできます。しかし僕はふるさと納税もやっていました。それも入力すべきなのか?などわからないことがあったので聞きながらやろうと思い、税務署に行ってきました。
確定申告をするのと同様で過去分のを選択し、入力していく。最後に振込口座を入力して終了です。(かなり端折りましたが)
職員さんには申し訳ないけれど、行ったほうが楽にできますからね。
聞きながらやったほうが確実だし。ま、変な人も多く、待ち時間が長かったのが少々ストレスでした。
なぜならその待ち時間に目の前でおっさんが職員に対して、追徴の説明をされていて、そんなもん知らねーよとキレていたからです。
まとめ
というわけで一旦フリーランスを挟み、国保を支払っており、次の職場のときにその支払ったものなどを提出していない場合、いくらか還付される可能性があります。
一度確認してみて下さい!
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返ってきた金額は3000円少々でしたがいい勉強になりました。
この際に社会保険料など今話題にもなっています。一緒に学んで見ませんか?お金の知識は武器になります。
以上です
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました
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次回もお楽しみに
ではまた
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