【#012】(憲法の議論における)『公共の福祉』という言葉の解釈について


こんばんは。谷﨑です。

昨日は、日本国憲法についての投稿をしました。
本日は、日本国憲法内でいくつかの部分で使われている〝公共の福祉〟という言葉について自分なりに考えてみようと思います。

〝公共の福祉〟という言葉は、第12条、第13条、第22条、第29条において用いられています。

個別の条文において、この〝公共の福祉〟という言葉がどのように解釈されているか、という議論は個別にあるかと思うのですが、
個人的に〝公共の福祉〟の議論については、『個人の幸福追求とその中で生じる利害関係』の中で調整されるべきもの、という認識を持っています。

どういった内容かというと、
個人がそれぞれ自分の幸せのために頑張ることは奨励されるべきことですが、その中で人とのトラブルに巻き込まれたり、騙されたり、陥れられたり、ということがあった場合に、その紛争解決と被害者救済、加害者への(過不足のない)罰則と処分の実施、を徹底することで、〝競争〟に偏りすぎない社会にしていくことができるのではないか、と考えています。

私自身の、まだ経験の浅い社会人としてこれまでを振り返った個人的な感想ですが、
仕事にしてもそれ以外のことにしても、なぜか純粋に頑張ろうとすれば頑張ろうとするほど、嫌がらせを受けたり、嫌味を言われたり…などなど、ということが非常に多かったです。

私自身に関しては最近はそういったことが少なくなってきており(私が鈍感になっている、いい意味で慣れてきているだけなのかもしれません)、
〝公共の福祉〟に関して何が言いたいのかというと、『個人がそれぞれ自己実現のために頑張ろう』ということなのではないか、ということです。

人間社会のあらゆる集団は複数人で構成されていることがほとんどで、
それゆえに各種の〝リスク分散〟などのメリットもあるわけですが、

そのデメリットとして、〝公共の福祉〟という文言が抑制したかった人間関係の間のトラブルに対処する必要が出てくるのであり、

むしろ、『この個人相互の契約や関係下における諸問題を解決した上で各個人が幸福追求できる状態にしなくてはならない』のだと考えています。

ただ、理想論はあくまで理想にとどまるものであって、
現実の仕事ではあらゆる問題やトラブルが起きているかと思います。
その問題に対処している皆さん、本当にお疲れ様です。
また続きは今後加筆していこうと思います。

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